相続を放棄したい

相続放棄とは

相続人は遺産を相続する意思がなければ相続権を放棄することができます。故人の財産と負債の全ての相続権を放棄することを「相続放棄」と言います。相続放棄をすることで故人の代わりに借金を返済する必要がなくなりますが遺産を受け取ることもできなくなります。

生命保険金と死亡退職金は相続放棄しても受け取れる

相続放棄をすると財産と負債の全てを受け取ることができなくなりますが、生命保険金や死亡退職金は民法上の相続財産ではないので相続放棄をしても受け取ることが可能です。ただし、生命保険金や死亡退職金は相続税法上では相続財産とみなされますので、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は相続税を支払う必要があります。

生命保険金や死亡退職金のように民法では相続財産に含まれず、相続税法では相続財産とみなされる財産を「みなし相続財産」と言います。なお、相続の方法には相続放棄以外にも「単純承認」と「限定承認」という2つの方法があります。

単純承認とは

単純承認とは故人の財産も借金も全て受け取る相続方法です。相続開始を知った日から3ヵ月以内に相続放棄の手続きや限定承認の手続きをおこなわなければ、単純承認を選択したことになります。

限定承認とは

限定承認とは相続で得た財産を限度として故人の借金を弁済する相続方法です。限定承認をするとプラスの財産を限度として、マイナスの財産を相続することになりますので、借金を全て弁済する必要がなくなります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットを2つご紹介します。

相続放棄のメリット①借金を返済する必要がなくなる

故人に借金があった場合、法定相続分に従って借金を引き継ぎ、弁済しなければいけません。例えば、故人の借金が3千万円、相続人が子供3人の場合、子供1人あたり1千万円ずつ借金を引き継ぎます。なお、借金の返済が滞っており遅延損害金が発生していた場合には遅延損害金も故人の代わりに支払う必要があります。

しかし、相続放棄をすると借金を弁済する必要がなくなり、債権者から弁済を迫られません。なお、法定相続分とは民法で定められた相続分の目安です。

相続放棄のメリット②相続争いに巻き込まれなくて済む

相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、相続人間の争いに巻き込まれなくて済みます。また、遺産分割協議や遺産分割手続きなど煩わしい手続きをする必要もなくなります。

なお、相続人間の争いを防ぐには遺言書が有効です。生前のうちに遺言書を作成し、遺産の分け方について決めておくことで相続人間の争いを未然に防ぐことができるでしょう。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットを3つご紹介します。

相続放棄のデメリット①全ての遺産を相続できない

相続放棄をした場合は遺産を一切相続することができません。仮に故人が所有する家に住んでいた場合、家を相続することができなくなってしまいますので家から出なければなりません。また、後から思わぬ財産が見つかった場合でも相続することができなくなります。

相続放棄のデメリット②相続人が変わってしまう

故人に多額の借金があり、相続人である妻と子供が相続放棄をすると、相続権が故人の親に移ります。親が借金のことを知らず、単純承認をしてしまうと親が借金を抱えることになりますので、相続放棄をする前に事前に親に説明しておきましょう。また、故人の親も相続放棄した場合は故人の兄弟姉妹に相続権が移ります。相続放棄で相続権が移る場合は関係者全員に事前に説明しておかないとトラブルになるおそれがあります。

なお、相続権には優先順位があり、順位が高い人から相続人になります。

相続放棄のデメリット③生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

生命保険金や死亡退職金には非課税枠があり、【500万円×法定相続人の数】が非課税となります。相続放棄をした人であっても生命保険金や死亡退職金を受け取ることはできますが、非課税枠は適用されなくなってしまいます。なお、非課税枠の計算式の「法定相続人の数」には相続放棄した人も含めて数えます。

仮に、相続人が長男と次男の2人で、それぞれ生命保険金が5千万円ずつ受け取れる状況で次男が相続放棄をするとします。このような場合、次男は遺産の一切を受け取ることはできなくなりますが、生命保険金5千万円は受け取ることができます。しかし、生命保険金等の非課税枠は適用されず、5千万円に対して相続税が課税されてしまいます。

長男は相続放棄をしていませんので、生命保険金等の非課税枠を受けられます。生命保険金等の非課税枠は500万円×2人で1,000万円ですので、5千万円から1千万円を引いた4千万円に対して相続税が課税されます。

また、相続放棄をすると債務控除や相次相続控除などの税額控除も適用されません。借金が多いからといって安易に相続放棄してしまうと、かえって損をしてしまうことがありますので、相続放棄をする前に財産や相続税について正確に試算することをお勧めします。

4.相続放棄の方法

相続放棄をするには相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこないます。「亡くなってから3ヵ月が過ぎてしまうと相続放棄できない」と思われる方がいらっしゃいますが、相続の開始を知った日から3ヵ月以内ですので、亡くなったことをしばらく経ってから知った場合はその時点から3ヵ月以内となります。

例えば、被相続人が2018年2月10日に亡くなり、相続人が2018年2月15日に亡くなったことを知った場合、相続放棄の期限は2018年5月15日となります。

被相続人が死亡した日 2018年2月10日
死亡したことを知った日 2018年2月15日
相続放棄の期限 2018年5月15日

相続放棄の申し立てをする家庭裁判所は亡くなった人の住民票の届出がある場所を管轄する家庭裁判所です。相続放棄の申し立てに必要な書類は下記のとおりです。

相続放棄の手続きに必要な書類

・故人の戸籍謄本
・故人の住民票または戸籍の附表
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手

家庭裁判所に書類を提出すると照会書という書類が送られます。照会書には裁判官からの質問事項が書いてありますので質問への回答を記入し、家庭裁判所に郵便で返送しましょう。その後、家庭裁判所で相続放棄が認められたら相続放棄申述受理通知書が送られます。

相続放棄のための申述期間伸長の申請

相続放棄すべきかどうかについては故人の財産状況を把握しなければわかりません。しかし、相続開始を知ってから3ヵ月以内に財産状況を把握することが難しい場合があります。

そのような場合は家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間伸長の申請」をおこなうと期限を延長してもらうことができます。期限までに相続放棄すべきか判断することが難しい理由を記入して申請をおこなうのですが、家庭裁判所の裁量により判断されますので、期間延長が認められないこともあります。

なお、延長してもらえる期間は一般的には1ヵ月~3ヵ月程度ですが、家庭裁判所の裁量によって1年以上の延長が認められることもあります。

5.相続放棄で相続税対策する方法

相続放棄を効果的に活用することで相続税の節税対策をおこなうことが可能です。例えば、故人の父親だけが相続人で、故人に兄弟姉妹が4人いるとします。この時、父親が相続放棄をすると兄弟姉妹に相続権が移ります。すると相続人の数が1人から4人に増えますので、相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増えます

  法定相続人が1人 法定相続人が4人
相続税の基礎控除 3,600万円 5,400万円
生命保険金等の非課税枠 500万円 2,000万円
死亡退職金等の非課税枠 500万円 2,000万円

相続人が誰になると税金がいくら課税されるのか、それぞれのケースで試算し、最も節税効果が高い人が相続人になるよう相続放棄を活用すると相続税を節税することができます。

なお、相続税の基礎控除とは一定の金額までは相続税の申告手続きも納税もおこなわなくて良いというボーダーラインです。


6.相続放棄に関する相談

相続放棄を検討するのであれば財産や債務の状況を正確に把握し、様々なケースをシミュレーションすることをお勧めします。生前のうちに相続に関するシミュレーションをおこないたい方は
当事務所へお問い合わせください。

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