相続人がいないの場合の相続(特別縁故者と国庫への財産帰属)

相続人が一人もいない場合の相続はどうなるか?
 相続人が一人も存在しない場合には、相続財産はどうなるのでしょうか?民法第951条では、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」とされており、 これを相続財産法人といいます。

 相続人のあることが明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)に、家庭裁判所は、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)または検察官の請求によって、法人の代表者となる相続財産管理人を選任します。

 相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。同時に、相続人の捜索(相続人の捜索の公告)も行い、結局相続人が現れなければ、清算後に残った財産は特別縁故者(内縁の妻など法律上は相続人ではないが、実際上被相続人と深い縁故を持っていた者)や国庫に帰属します。

 もし、相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は、最初から成立しなかったものとみなされます。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為は有効です。なお、相続人はいないが遺産の全部を遺贈された受遺者がいる場合が相続人の不存在に当たるかどうかについて最高裁は、相続人の不存在にあたらないとしました。 また、相続人はいるが所在不明の場合は、相続人不存在の問題ではなく、不在者の財産管理の問題となります。         

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