相続人の中に失踪者がいる場合の相続(失踪宣告と相続)

遺産相続」というと、ドラマなどで相続人同士が遺産に関して揉めてしまうというのをよく見ます。
しかし、実際でもそのようなトラブルは少なくありません。

相続の額などは関係なく、トラブルが起こってしまうこともあります。
「相続人の一人と連絡が取れない」
「遺産を独り占めしようとする」
「不慮の事故などで急に亡くなってしまう」
「遺言書が無い・または内容が違う遺言書が複数出てきた」
などが挙げられます。
そうなると、もうご遺族さまだけでは解決できなくなってしまいます。

その中で今回は相続人の中に失踪者がいる場合の相続(失踪宣告と相続)についてお話させていただきます。

相続人の中に失踪者がいる場合の相続(失踪宣告と相続)

相続人の中に失踪者がいる場合はどうするか?
 何らかの理由で相続人の一部の者が失踪してしまった場合、相続はどのようになるのでしょうか。相続は相続人全員が遺産分割協議に参加して、遺産分割をしなければ無効になりますので、相続人中、失踪者がいる場合、相続手続きが進まないことになってしまいます。

 そこで、このような場合は次のような手続きをとって、遺産分割を進めることになります。

 失踪した相続人のために家庭裁判所に対して、不在者財産管理人選任の申立をする。

 失踪期間や失踪の仕方により家庭裁判所に対して、普通失踪宣告、特別失踪宣告の申立をする。

 以下に記載の失踪宣告の要件を満たさない失踪者に対しては、遺産分割を進めるために、不在者財産管理人の選任を取る必要があります。例えば、その失踪者(行方不明人)が海外に住んでいると思われるが、その所在の確認ができない場合や住民登録上の住所はわかるが、実際はその登録地に本人がいない場合などにこの手続きが使われることが多いです。

 不在者財産管理人が家庭裁判所によって選任されると、その不在者財産管理人がその者の代理人となって遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めることになります。(不在者財産管理人は、権限外の行為許可を同じく家庭裁判所からもらって遺産分割協議に参加します。)

 次に失踪宣告についてですが、失踪宣告は普通失踪と特別失踪の2種類の手続きがあります。両方とも家庭裁判所の審判が必要になります。以下が失踪宣告を受けるための要件となります。

普通失踪 特別失踪
失踪の仕方 失踪者の生死が不明 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、地震等の災害にあった者、火災にあった者など
失踪期間 失踪の開始より7年間 危難の去った時より1年間
失踪宣告の効果 7年間の期間満了の時に死亡とみなされる(失踪者に相続が開始) 危難が去った時に死亡とみなされる(失踪者に相続が開始)

 失踪宣告の審判(通常、失踪宣告の申立から1年程度の時間がかかることが多い)が下りると、その失踪者は死亡したものとみなされるのですが、その死亡時期は上記の時期(普通失踪は7年間の期間満了時、特別失踪は危難が去った時)となり、その時期にその失踪者に相続が開始されます。

 失踪者がその時期に死亡とされることから、もともとの被相続人の死亡時期の前に失踪者が死亡とされれば、代襲相続が発生するケースとなり、被相続人の後に失踪者が死亡とされれば、数次相続(失踪者の法定相続人)が発生するケースも出てきます。このことから、失踪宣告の審判が下りた後に、その失踪者の相続人等が遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めていくことになります。

相続や遺産分割は初めての方も多く、大切な方が亡くなられて悲しい中で難しい手続きを進めていかなくてはならず、とても大変な思いをされる方が多くいらっしゃいます。

グッドパートナーズ行政書士事務所は、ご遺族の皆様にはそのような心労をお掛けしたくはありません。
ご依頼主様のお手を煩わせることなく、遺産分割などの全ての手続きを代行いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
もちろん手続きを進めるなかで、お電話や郵便・メールなどでご連絡をし、必要なときにはご自宅にもお伺いいたします。

まずは、お電話やメールにてご相談・ご依頼をお受けいたしますので、お問合せ下さいますようお願いいたします。
大阪市のご遺族の皆様のお役に立てるよう努めて参ります。

ご相談無料・ご予約はこちら

相続や遺産分割のお困り事は、
お気軽にお問い合わせください

無料相談受付中
お電話でのお問い合わせ06-6484-5146
<受付時間>9:00~19:00 (平日)