相続人の中に未成年者がいる場合の相続

「遺産相続」というと、ドラマなどで相続人同士が遺産に関して揉めてしまうというのをよく見ます。
しかし、実際でもそのようなトラブルは少なくありません。

相続の額などは関係なく、トラブルが起こってしまうこともあります。

今回は相続人の中に未成年者がいる場合の相続についてお話させていただきます。

相続人の中に未成年者がいる場合はどうするか?
 未成年の子供が相続人になっている場合、その子に法定代理人(通常は親権者)がいれば、その法定代理人が遺産分割の承認・放棄等を代理で行うことができます。

共同親権に服している場合は、親権者が共同で親権を行使します。

 しかし、その法定代理人も相続人である場合(父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になったようなケース)には、お互いの利益が相反するため、家庭裁判所にその子のために別途「特別代理人」を選任する必要が出てきます。特別代理人はその未成年の祖父母などの相続人ではない親族がなるケースが多く、また、弁護士などの専門家が担うこともあります。

 未成年の子が成人するまで相続手続きを保留にして、成人してから遺産分割協議を行う方法もあります。これは、相続財産が不動産のみで今すぐに相続手続きをする必要がないケースや、未成年の子があと少しで成人されるケースなどが考えられます。

 特別代理人は未成年の子一人につき一人必要になり、一人の特別代理人が複数の未成年の子を代理することはできません。

特別代理人の選任手続きについて
 相続人が未成年者・制限行為能力者(成年被後見人等)である場合は、親権者や後見人が代理人として遺産分割協議をするのが通常ですが、その親権者や後見人にも相続権がある場合などはお互いに利害関係が対立してしまいます。このような場合、親権者や後見人は未成年者や被後見人の代理人にはなれません。そこで、特別代理人の候補者を立て、家庭裁判所で選任してもらいます。

※ 特別代理人は弁護士にその引受を依頼したり、利害関係の生じない親族などを立てることが一般的です。

 特別代理人選任の手続きは、家庭裁判所に対し申述して行います。申述先は子や被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。必要書類としては、特別代理人選任申述書、利益相反当事者それぞれの戸籍謄本・住民票、特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書、遺産分割協議書案(特別代理人の本人が相続を承認する場合)となります。ケースによってはこれら以外にも書類が必要になることがあります。

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