法定相続分について(相続人の相続権)

法定相続分について(遺産分割の基準) 

 人が亡くなれば大抵、何らかの財産なり遺品が残されますが、それを相続人間で分ける場合、どのような基準で遺産分割をすればよいのか判断に迷うところです。相続のルールを定めた民法は、各相続人が遺産に対してどれくらいの割合で権利義務を持つのかということを定めています。これを法定相続分といいます。

 

 法定相続分という規定が民法上定められているとは言っても、必ずこのように遺産分割する必要はありません。法定相続分に必ず従うとすれば、不公平な遺産分割になるケースもありますので、法定相続分はあくまで遺産分割の基準になるというだけです。

 

相続人が配偶者・子のケース 

 被相続人に配偶者と子(養子は実子と全く同じ権利を持ちます。また、婚姻関係にない男女間で生まれた子である非嫡出子も実子と全く同じ権利を持ちます。以下の記載も同様です。)がいる場合、その配偶者は全体の遺産に対して2分の1の相続分を持ちます。

 

 被相続人に配偶者のほかに子がいる場合、子は配偶者と同じく2分の1の相続分を持ちます。ただし、子が2人以上いる場合は、その2分の1をさらに人数分で分けます。子が2人の場合は、法定相続分2分の1÷2=4分の1ですね。人数に応じて、÷3(子3人)、÷4(子4人)…というように計算すれば、子の人数に応じた相続分の計算ができます。

 

 

被相続人が金1000万円の財産を遺していた場合(配偶者・子) 


配偶者(B)は1000万円×2分の1=500万円

 子が2人の場合
 子Cは1000万円×4分の1=250万円
 子Dは1000万円×4分の1=250万円

 

 このようになります。配偶者は必ず一人しかいませんから簡単ですが、子は複数いる場合がありますので、このように計算します。なお、このケースで、仮に子Cが被相続人よりも先(もしくは同時)に死亡し、子CにEとFという子がいた場合、被相続人から見て孫にあたるEとFも相続人となり(EとFは代襲相続人といい、Cを被代襲相続人といいます。)、このEとFの法定相続分は、被代襲相続人Cが生きていたとすれば受けていたであろう法定相続分4分の1を代襲相続人EとFの二人で分け合うことになり、結果、EとF各人の法定相続分は4分の1÷2=8分の1ということになります。

相続人が子のみのケース

 それでは、被相続人に配偶者がいなく、子のみの場合について考えます。子が一人の場合、遺産全部を相続でき、子が2人以上いる場合には、その遺産全部を子の人数で均等割りして相続分を出します。

 

被相続人が金1000万円の財産を遺していた場合(子二人のみ)


子Bは1000万円×2分の1=500万円
 子Cは1000万円×2分の1=500万円


子Bは1000万円×3分の1=333万円(端数切捨て)
 子Cは1000万円×3分の1=333万円(端数切捨て)
 子Dは1000万円×3分の1=333万円(端数切捨て)

 

端数が出た場合は、端数分について誰が相続をするか遺産分割協議の際に決めておくとよいでしょう。

 

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