法定相続情報証明制度は、日本において相続手続きを簡略化するための制度です。これにより、相続人が役所や金融機関、不動産登記などのさまざまな手続きにおいて、必要な相続関係を証明する書類を一括で扱うことができます。
主なポイント
- 目的: 相続手続きの際に、何度も戸籍謄本などを取得する手間を省き、手続きの効率化を図る。
- 内容: 相続人等が必要な戸籍謄本を基に、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成してもらい、これを証明書として利用する。
- 使用例: 銀行口座の相続、土地・建物の相続登記などで使用可能。
- 費用: 無料で取得可能。ただし、戸籍謄本などの取得には通常の費用がかかります。
法定相続情報証明申請の手順については以下のとおりです。
- 必要書類の収集準備
- 法定相続情報一覧図の作成
- 作成した法定相続情報一覧図を法務局へ提出
- 管轄法務局で審査・法定相続情報一覧図の発行
相続人の方から、自分でできるか不安、時間がないなど負担がかかるのでどうしたら良いでしょうか。とご相談いただく事が多いです。当事務所へ依頼していただくと下記メリットがあります!
- 手続きの負担軽減
- 相続に必要な戸籍謄本や住民票などの書類を収集する作業は煩雑で、時間がかかります。
- 行政書士は必要書類をリストアップし、代理で収集することができるため、依頼者の負担が大幅に軽減されます。
- 手続きの正確性
- 戸籍謄本の取得ミスや法定相続情報一覧図の記載ミスを防ぐことができます。
- 法律知識を持つ行政書士が書類を確認・作成するため、申請がスムーズに進みます。
- 迅速な対応
- 行政書士は役所や法務局とのやり取りに慣れており、書類の取得や申請が迅速です。
- 時間が限られている場合や手続きが複雑な場合でも、スピーディーに対応してもらえます。
- 個別の事情に応じた対応
- 複数の相続人がいる場合や複雑な家族構成など、特定の事情に応じた適切なアドバイスやサポートが受けられます。
- 相続に伴う不動産や預金の手続きの流れも一緒に相談できることがあります。
- 精神的負担の軽減
- 相続手続きは感情的にも負担が大きい場合がありますが、行政書士が代行することで安心して任せられます。
- 特に法務局や役所に行く時間が取れない方にとっては大きな助けになります。