みなさまから寄せられる質問と
その回答をご紹介いたします。

Q
遺言執行者をグッドパートナーズ行政書士事務所に依頼するメリットは?
A
遺言執行者は遺言者から相続の手続きを任された人です。
 「相続排除」「認知」など以外は、必ずしも遺言執行者を選んでおかなければならないわけではありません。 
しかし、現実の手続きにおいて、遺言執行者の記載がない遺言書を銀行や証券会社で受け付けてもらえない ケースもあります。つまり、遺言執行者がいない場合は、相続人全員の実印の押した資料を提出するよう 求められるケースが過去ありました。 
そうならないためにも、遺言執行者を選んでおくことはとても重要です。 
また、遺言執行者は、相続人全員への連絡調整から始まり、相続の手続きをすべて代行してくれます。
さらに必要な場合は司法書士や税理士などとも連携することもあります。 
最近では、相続人の数が多い場合もあり、手続きも複雑化しています。 そのような手続きでも、遺言執行者が単独で行うことができ、手続きがとてもスムーズに進みます。 
経験豊富なグッドパートナーズ行政書士事務所なら、スムーズに手続きが可能です。 一度お気軽にご相談ください。06-6484-5146まで
Q
遺言執行者とは何をする人ですか?
A
遺言執行者・・・遺言の内容を実行する人

相続人の代表者として、財産目録の作成や、相続財産の管理、相続物件の登記手続きなどを行います。
公正証書遺言などにより指定された人が遺言執行者となります。

【遺言執行者の仕事】
①就任通知書の作成と交付
  遺言執行者は、承諾する内容について就任通知書を作成し、相続人に送付することになります。

②相続財産を調べる
  亡くなれた方の財産調査をします。預貯金、不動産、有価証券、自動車などのプラスの財産をまず調べます。
  また、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も調べます。

③相続人を調べる
  誰が相続人かを調べます。相続人かどうかは、その方たちの戸籍謄本などから調査します。

④財産目録の作成・交付
  亡くなられた方の財産の目録を作成します。また、その内容を調べた相続人に知らせます。

⑤遺言書の内容を実行するために手続きを開始する
  預貯金の解約、証券会社の特定口座の解約、不動産の名義変更(新しい権利証の発行)、自動車の処分、税金の支払いなど

⑥遺言執行者の仕事が終了した後、相続人に報告
  すべての手続きが終了した場合、任務の完了報告を相続人に行います。
Q
行政書士と司法書士の仕事はどう違いますか?
A

遺言書や遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の請求などは両者ともに対応できます。
一方、登記や相続放棄などについては司法書士などしか対応できません。
弊社は経験豊富な司法書士と長年連携させていただいておりますのでご安心です。

Q
相談だけでも大丈夫ですか?
A

はい、大丈夫です。相談料は無料です。
近隣の方向けに無料の出張相談に対応もしております。
遠方の方の場合は、交通費などの実費を頂戴することがありますので予めご了承ください。

Q
事前に見積書は発行していただけますか?
A

はい。ご契約前には必ず料金について見積書を発行しております。
また、契約内容についてご不明な点ありましたらいつでもお尋ねください。

Q
委任契約と任意後見契約の違いは何ですか?
A

判断能力が十分にあるときに、委任者へサポートをする契約を『委任契約』といいます。
一方、『任意後見契約』は、認知症などの影響によって、委任者の判断能力が低下してしまった時から初めてその効力が生じます。

効力を生じさせるためには、家庭裁判所へ申立てをして、任意後見人を監督する者(任意後見監督人)を選任してもらう必要があります。
その場合、委任契約は終了し、任意後見契約に移ります。

※委任契約での費用や後見人への報酬は、任意後見契約に移行した場合、発生しません。
 任意後見契約に基づいた費用などが発生することになります。

委任者をサポートする内容はほとんど変わりませんので、たとえ認知症などになられても、これまでと変わらずサポートができます。

Q
誰がサポートをしてくれるの?
A

委任契約をしておくと、病院代などの支払い、介護契約の関係書類の作成支援、保険請求の支援、家賃の支払い、親族やご近所・民生委員等への連絡調整、施設探し、ケアマネージャーとの打ち合わせなど、日々の生活支援の多くを後見人がサポートしてくれます。

後見人はご家族がされる場合、無償の場合があります。
一方、行政書士などの専門家が後見人になる場合は優勝の場合がほとんどです。

Q
一度契約をした場合でも、解約はできますか?
A

はい、大丈夫です。
契約は自由に解約できます。
ただし、契約者の判断能力が十分あることが前提になります。

公証役場で委任契約、任意後見契約を解除することになります。
その場合、公証役場や手続きの対応をする費用や報酬が数万円必要になります。

その際にはあらかじめ費用等の金額を事前にお伝えしております。

Q
契約後、毎月の料金はいくら必要ですか?
A
一般的に料金を設定することは委任者(サポートしてほしい人)と受任者(サポートする人)との間で決めることができます。

Q
委任契約から任意後見契約になるには誰が判断するのですか?
A
医師の診断書によって委任者が認知症等であることを判断します。委任者が認知症などと判断された場合には、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選んでいただく手続きに入ります。すでに委任者は認知症などによって自分自身の財産を守ることが不十分なことも多いので、受任者(任意後見人)を監視するために任意後見監督人がつくことになります。
Q
そもそも、公正証書遺言とは何ですか?
A
公証役場を通して、公証人が相談者の気持ちに沿った内容の遺言書を公正証書で作成したものをいいます。
Q
自筆で書く遺言書(自筆証書遺言)では後々困ったことにはなりませんか?
A
自筆であっても問題はありません。しかし、自筆の場合に誤字脱字や言葉足らず、法律に沿っていない内容になっているなどの間違い等がよくあります。自分の最後の言葉ですので、間違いがないようにしてほしいという願いから公正証書遺言をお勧めしております。
Q
公正証書遺言を作成する費用はいくらですか?
A

日本公証人連合会のホームページをご参考になさってください。

Q
後日、公正証書遺言の内容を変更できますか?
A

はい、大丈夫です。全部または一部の内容を変更することも可能です。ただし、遺言者の意志能力が十分あると公証人が判断した場合のみ可能です。したがって変更したいと思われた際には、できる限り早くに弊社までご連絡ください。
(代表電話:06-6484-5146まで

Q
そもそも、死後事務委任契約って何ですか?
A

『死後事務委任契約』は、お元気なうちに、将来自分が亡くなった時でも、急病時の対応や葬儀会社への連絡、葬儀の手配、喪主の代行、病院代の清算、家の片付け、各種支払いの代行などをサポートをしてくれる人(団体)を選んでおく契約をいいます。

【手続きの一例】
 ・関係者への死亡の連絡
 ・死亡届の提出
 ・火葬許可証の申請・受領
 ・葬儀・火葬に関する手続き
 ・埋葬・散骨等に関する手続き
 ・供養に関する手続き
 ・社会保険・国民健康保険・国民年金保険等の資格喪失手続き
 ・病院・施設等の退院・退所手続き・精算
 ・住居の管理・明け渡し
 ・勤務先の退職手続き
 ・車両の廃車手続き・移転登録
 ・運転免許証の返納
 ・遺品整理の手配
 ・携帯電話の解約
 ・パソコン等に記録されている情報の抹消
 ・ペットの引き渡し 
 ・各社サービスの解約・精算手続き
 ・市民税、住民税、固定資産税等の納税手続き
 ・生命保険等に関する手続き    など

Q
一度契約をした場合でも、解約はできますか?
A
はい、大丈夫です。契約は自由に解約できます。ただし、契約者の判断能力が十分あることが前提になります。
Q
銀行の手続きは自分たちで対応するので、不動産の名義変更だけを依頼できますか?
A

提携している司法書士さんをご紹介させていただきます。
相談料は無料ですのでご安心です。

Q
相続税が心配なので、税理士さんをご紹介していただけますか?
A

はい、大丈夫です。
相続税の申告の経験が豊富な税理士の先生をご紹介させていただきます。
相談料は基本的に無料です。

Q
司法書士や税理士と連携をして手続きをお願いできますか?
A

はい、大丈夫です。
経験豊富で対応が穏やかな先生たちと連携をしておりますのでご安心です。
特に税理士は弊社の顧問税理士ですので、連携した件数も多くとても安心です。

Q
行政書士は相続手続きのすべてに対応できますか?
A

いいえ、行政書士は基本的に銀行の手続きや遺産分割協議書の作成などが仕事になります。
家の名義変更や抵当権の抹消などは司法書士さんが対応します。
また税務申告は税理士さん、紛争性の可能性がある手続きは弁護士さんが対応されます。
弊社ではそれらの専門家と連携をすることで相談者に安心をしていただく仕組みを作っております。
詳しくはお問合せ下さい。06-6484-5146まで

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