遺言書の有無の確認は、相続手続きをスムーズに行うために重要なステップになります。遺言書が見つかれば、遺産分割のルールが法定相続ではなく遺言に基づいて行われます。以下に、具体的かつわかりやすく手順を説明します。
- 遺言書が保管されていそうな場所を確認する
- 自宅: 遺品整理の際に亡くなった方が保管していそうな以下の場所を探してください。
- 書斎や金庫
- 引き出しや棚
- 預貯金通帳や保険証書と一緒に保管されている場合もあります。
- 貸金庫:
- 銀行の貸金庫を利用していた場合、中身を確認します。
- 銀行に連絡し、必要書類を持参して貸金庫の中を確認します。
- 公正証書遺言の確認
- 公正証書遺言は、公証役場で作成・保管されています。
- 確認方法:
- 相続人や代理人(委任状必要)が公証役場に問い合わせることができます。
- 本人確認書類や戸籍謄本、故人の死亡届受理証明書などが必要です。
- 公正証書遺言があれば、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- 遺言書の形式に応じた確認方法
- 自筆証書遺言の場合:
- 自宅や身近な場所に保管されていることが多いです。
- 2020年7月以降、故人が法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合、法務局で確認します。
- 法務局で保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- 秘密証書遺言の場合:
- 封印された遺言書が残されていることがあります。
- 封印されている場合、勝手に開封せず家庭裁判所で検認手続きを行います。
- 遺言書が見つかった場合の注意点
- 絶対に開封しないこと:
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。
- 勝手に開封すると、5万円以下の過料が科される場合があります。
- 家庭裁判所での手続き:
- 遺言書があることを家庭裁判所に検認申立をして検認手続を行います。
- 必要書類: 遺言書の原本、相続人の戸籍謄本、申立書、収入印紙など
- 遺言書が見つからない場合
- 遺言書が見つからない場合は、法律で定められた「法定相続」のルールに従って遺産を分割します。
- その際、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割内容を合意します。
上記のように遺言書の有無の確認はとても重要な作業になります。