2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管できるあらたな取組みもスタートしました!!!
自筆証書遺言保管制度は、遺言書を書いた本人(遺言者)が作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度です。この制度は、遺言書の紛失や偽造を防ぎ、内容を確実に遺族や関係者に伝えるために設けられました。一体どのような制度なの分かりやすく説明します。
- 自筆証書遺言が対象になります。
(前回の記事で詳しく説明していますので、ご確認下さい。)
- 自筆証書遺言保管制度の特徴
- 2020年(令和2年)7月からスタートした新制度です。
- 遺言書を法務局が保管してくれるので、メリットがいくつかあります。
- 紛失や破損の心配がない
遺言書を安全に保管できます。
- 偽造や改ざんの防止
法務局が管理するため、改ざんのリスクがなくなります。
- 家庭裁判所の検認が不要
保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
- 利用方法
- 申請者:遺言書を書いた本人(代理人による申請は不可)。
- 提出先:遺言者の住所地や本籍地、または遺言書保管を希望する場所を管轄する法務局。
- 必要書類:
- 遺言書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手数料(遺言書1通につき3,900円)
- 保管された遺言書の取り扱い
- 遺言者が死亡した後、相続人や関係者が法務局に請求すれば、遺言書の写しを受け取ることができます。
- 保管制度を利用しても、遺言書の内容の有効性は個別に判断されるため、法律に沿った内容で作成することが重要です。
- 制度利用の注意点
- 遺言書は手書きで作成する必要があります(一部はパソコンで作成可能ですが、署名は自筆が必須)。
- 保管している遺言書の内容変更や撤回をする場合、遺言書を取り戻したり、新たに書き直す必要があります。
この制度を活用することで、遺言書に関する不安を大幅に軽減できます。遺言を残すことを考えている場合、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用も検討することも可能です。ただし、ここでも重要なのが、法務局は遺言書の内容の有効性を確認しないため、専門家の助言を得ずに作成すると、内容に不備がある可能性があります。せっかく作成したのに、手続きで使用できなかった事もあるので、しっかり事前アドバイスなどを受けていただきたいと思います。