自動車の相続手続きについて

自動車の相続手続き

自動車は法律上「動産」として扱われ、故人の財産の一部とみなされます。そのため、相続人が自動車を引き継ぐには一定の手続きが必要です。

手続きの流れ

誰が車を相続するか決める遺産分割協議

  • 相続人全員で遺産分割協議を行い、自動車を誰が相続するか決定します。
  • 遺産分割協議書を作成し、全員の署名・実印を押印します。

陸運局での名義変更

相続人が決定したら、陸運局で名義変更手続きを行います。

  • 必要書類を揃えて、管轄の陸運局に提出します。
  • 名義変更が完了すると、新しい車検証が発行されます。

自動車保険の変更

自動車保険も故人名義から相続人名義へ変更する必要があります。保険会社に連絡し、手続きを進めます。その際、名義変更に必要な書類の案内がありますので、その指示にしたがって提出します。

自動車税の申告

名義変更後、管轄の税事務所に相続に伴う自動車税の手続きを行います。

  1. 相続放棄の場合

相続人全員が相続放棄を行うと、自動車も含めた故人の財産は相続対象から除外されます。

  1. 車両にローンが残っている場合

ローンが残っている場合、その支払い義務も相続人に引き継がれます。

  1. 廃車を希望する場合

相続した自動車を使用しない場合は廃車手続きも選択肢です。

  1. 時効

名義変更手続きを怠ると、相続人間でトラブルになる可能性があるため、できるだけ早く手続きを進めてください。

自動車の登録住所を確認する

  • 現在の車検証に記載されている**「使用の本拠の位置」**が、自動車の登録住所です。
  • 例えば、「大阪市北区」であれば大阪運輸支局が管轄になります。

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