クレジットカードの相続手続き

クレジットカードの相続手続きについて

クレジットカードの相続手続きについての一般的な流れを以下に説明します。相続の具体的な状況によって手続きが異なる場合がありますので、詳細はクレジットカード会社に確認する必要があります。たらい回しにされることが多いので、注意して下さい。

  1. クレジットカード会社への連絡

亡くなった方(被相続人)のクレジットカードがある場合、まずカード会社に連絡し、被相続人が亡くなった旨を伝えます。

  • 連絡先はカード会社のカスタマーサービス番号や、カード裏面に記載されている番号に連絡します。
  • 必要に応じて、戸籍謄本などの証明書類の提出を求められることがあります。

 

  1. カードの解約手続き

被相続人のクレジットカードは、原則として死亡によって利用が停止されます。相続人がカードを解約する手続きが必要です。

  • 解約手続きには、相続人であることを証明する書類(遺産分割協議書や戸籍謄本など)が必要になる場合があります。

 

  1. 未払い金の精算

クレジットカードの未払い金がある場合、相続財産の一部として処理されます。

  • 相続人が負担するかどうか
    被相続人の遺産がプラスの場合、未払い金はその遺産から支払われます。相続放棄をした場合には、相続人は支払う必要はありません。
  • カード会社に未払い金の明細を問い合わせ、支払い方法を確認します。

 

  1. ポイントや特典の扱い

クレジットカードのポイントや特典は、カード会社の規定によります。多くの場合、ポイントは無効になることが一般的ですが、一部のカード会社では相続人に引き継ぐことができる場合もあります。カード会社に確認が必要になります。

 

  1. キャッシングやローンがある場合

被相続人がキャッシングやローンを利用していた場合も同様に、未払い金が相続財産として扱われます。相続放棄をする場合には、これらの債務は、引き継がれません。

 

  1. 相続放棄の検討

負債が多い場合、相続人は家庭裁判所に相続放棄の申立てを行うことができます。相続放棄をすると、クレジットカードの未払い金や他の負債も引き継ぐ必要がなくなります。負債があるのか不明な場合は、信用情報調査で確認することができます。

  • 相続放棄の申立て期限は、相続の開始を知った日から3か月以内です。

 

注意点

  • 亡くなった方のクレジットカードを勝手に使用することは法律で禁じられており、相続人であっても使用しないよう注意してください。
  • 特殊なケースやカード会社ごとのルールがある場合がありますので、必ずカード会社に確認を行ってください。

クレジットカードの相続手続きについては、カード会社特有の手続きの仕方などがあります。お手伝いできる事が沢山ございますので、ご連絡下さい。

 

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