相続人がいないケースは???
相続人がいない場合に手続きをするのは「相続財産清算人」と呼ばれる人です。
では、相続財産清算人が選任されるときはどんな時なのか解説していきます。
- 相続人がいない場合
- 被相続人(故人)が独身で子どもがおらず、兄弟姉妹も死亡しているなど、法定相続人が存在しない場合です。
- 相続人全員が相続放棄した場合
- 相続人が全員、負債などを理由に相続を放棄すると、相続財産は「無主の財産」となります。この場合も清算人が選任されます。
- 相続人がいるが特別な事情がある場合
- 遺産分割協議が長引いて財産の管理が不十分となる場合や、相続人間のトラブルで第三者の管理が必要とされる場合。
清算人の選任手続き

相続財産清算人の選任は家庭裁判所で行われます。以下の流れに従います:
- 申立て
- 申立てが必要です。申立人は、利害関係人(例:債権者、市区町村など)が該当します。
- 管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 必要書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 財産目録
- 利害関係人であることを証明する資料(債権者であれば請求書や契約書など)
- 選任申立書
- 選任基準
- 家庭裁判所は、弁護士、司法書士、税理士など、法律や財産管理に詳しい者を清算人として選任します。
- 選任決定後の手続き
- 清算人は、選任後すぐに清算手続きに着手しなければなりません。
清算人の具体的な職務
清算人の業務内容は、被相続人の財産や負債の調査から始まり、最終的には残った財産を国庫に帰属させるまで広範囲にわたります。
- 相続財産の調査・保全
- 預金、不動産、動産(自動車や貴金属など)を調査し、財産目録を作成します。
- 財産の散逸を防ぐために必要な措置を講じます。
- 債務の弁済
- 被相続人が負っていた債務(借金、未払いの医療費など)を、相続財産から弁済します。
- 遺言が存在する場合は、その内容を考慮して債務処理を進めます。
- 財産の換価処分
- 必要に応じて不動産や動産を売却し、現金化します。これにより債務弁済や分配を円滑に進めます。
- 公告と債権者への対応
- 家庭裁判所の指示に従い、債権者を保護するために公告を行います(例:官報への掲載など)。
- 債権者からの請求がある場合は、その正当性を確認し、財産から弁済します。
- 国庫帰属手続き
- 債務清算後、相続人がいない場合や遺産分割協議が成立しない場合、残余財産は最終的に国庫に帰属します。