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ペットも大切な家族なのに、どうしたら良いか
最近、大事なペットのために遺産を遺しておきたいのですが、どうしたら良いかとご質問をいただくことが増えています。私も愛犬と共に暮らしているので、お気持ちはよくわかります。では、実際どのようにしたら良いでしょうか。以下にまとめてみました♪
ペットの世話をする人への相続(遺贈)の仕組みと実務対応
ペットは法律上「物」として扱われるため、人間のように直接相続人になることはできません。しかし、ペットの世話をする人(受遺者)に遺産を残すことで、間接的にペットのための財産を確保する ことが可能です。
ペットが亡くなるまで適切に世話をしてもらうために、以下の方法がよく用いられます。
① 遺言による遺贈
ペットの世話をする人に対し、遺言書を作成し、財産を遺贈する方法です。
遺言の記載例
「私が死亡した際には、愛犬○○(ペットの名前)の世話を○○さん(受遺者)にお願いする。
その対価として、○○さんに対し、私の預金○○円を遺贈する。」
ポイント
② 負担付き遺贈
「負担付き遺贈」とは、一定の義務(負担)を条件に財産を受け取る遺贈 です。
受遺者(世話をする人)は、ペットの世話をする義務を負い、守られなければ他の相続人が異議を申し立てることができます。
遺言の記載例
「私の死亡後、○○(ペットの名前)の世話を○○さんが行うことを条件として、私の不動産○○を○○さんに遺贈する。
ただし、○○さんがペットの世話を怠った場合には、遺贈の効力を失うものとする。」
ポイント
③ ペット信託(信託法を利用)
ペットの世話をするために、財産を管理しながら一定額を給付する**「ペット信託」**を活用する方法。
仕組み
ペット信託の例
「信託銀行○○に○○円を信託し、毎月○万円を○○さん(ペットの世話人)に支給する。
○○(ペットの名前)が死亡した時点で信託契約は終了し、残余財産は○○(慈善団体等)へ寄付する。」
ポイント