ペットも大事な家族

ペットも大切な家族なのに、どうしたら良いか

最近、大事なペットのために遺産を遺しておきたいのですが、どうしたら良いかとご質問をいただくことが増えています。私も愛犬と共に暮らしているので、お気持ちはよくわかります。では、実際どのようにしたら良いでしょうか。以下にまとめてみました♪



ペットの世話をする人への相続(遺贈)の仕組みと実務対応

ペットは法律上「物」として扱われるため、人間のように直接相続人になることはできません。しかし、ペットの世話をする人(受遺者)に遺産を残すことで、間接的にペットのための財産を確保する ことが可能です。

  1. ペットの世話をする人への相続(遺贈)の方法

ペットが亡くなるまで適切に世話をしてもらうために、以下の方法がよく用いられます。

① 遺言による遺贈

ペットの世話をする人に対し、遺言書を作成し、財産を遺贈する方法です。

遺言の記載例

「私が死亡した際には、愛犬○○(ペットの名前)の世話を○○さん(受遺者)にお願いする。
その対価として、○○さんに対し、私の預金○○円を遺贈する。」

ポイント

  • 「ペットの世話をすることを条件に財産を与える」ことを明記
  • ただし、日本の民法では**「条件付き遺贈」は強制力がない**ため、受遺者がペットの世話を怠る可能性もある。
  • 執行者を指定することで履行を監督する(後述)

 

② 負担付き遺贈

「負担付き遺贈」とは、一定の義務(負担)を条件に財産を受け取る遺贈 です。
受遺者(世話をする人)は、ペットの世話をする義務を負い、守られなければ他の相続人が異議を申し立てることができます。

遺言の記載例

 

「私の死亡後、○○(ペットの名前)の世話を○○さんが行うことを条件として、私の不動産○○を○○さんに遺贈する。
ただし、○○さんがペットの世話を怠った場合には、遺贈の効力を失うものとする。」

ポイント

  • 世話をする義務を条件としているため、受遺者がペットを放置した場合、相続人が異議を申し立てられる。
  • 第三者の遺言執行者を指定して、負担が履行されているか確認する。

 

③ ペット信託(信託法を利用)

ペットの世話をするために、財産を管理しながら一定額を給付する**「ペット信託」**を活用する方法。

仕組み

  1. 飼い主(委託者)が、財産(信託財産)を信託銀行や管理者(受託者)に預ける。
  2. 受託者が、ペットの世話をする人(受益者)に定期的に資金を支給する。
  3. ペットの死亡時点で信託契約終了、残余財産は指定した相続人または慈善団体へ。

ペット信託の例

 

「信託銀行○○に○○円を信託し、毎月○万円を○○さん(ペットの世話人)に支給する。
○○(ペットの名前)が死亡した時点で信託契約は終了し、残余財産は○○(慈善団体等)へ寄付する。」

ポイント

  • 信託契約により、確実に資金が支給されるため、世話を怠るリスクが低い。
  • 契約内容を詳細に設定できるため、ペットの生存期間中の適切な管理が可能。
  • 信託手続きには一定のコストがかかるため、ある程度の財産が必要。

 

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