証券会社の相続手続きにおいて、相続人が証券口座を開設する必要があるかどうかは、以下の要因によって異なります。
- 証券口座の解約と換金の場合(口座開設不要)
- 被相続人(故人)の証券口座にある金融商品(株式、投資信託など)をすべて売却し、現金化して相続人に分配する場合、通常は相続人が証券口座を開設する必要はありません。
- 証券会社に対し、相続手続き(名義変更または換金)を行い、指定の銀行口座へ現金を振り込んでもらうことが可能です。
- ただし、証券会社によっては、相続手続きのために一定の書類(遺産分割協議書、相続関係説明図、戸籍謄本など)を求められます。
- 被相続人の証券をそのまま引き継ぐ場合(口座開設が必要)
- 被相続人が保有していた株式や投資信託を売却せずに、そのまま相続人が引き継ぐ場合、相続人名義の証券口座が必要になります。
- これは、被相続人の口座は解約されるため、相続人の証券口座に移管する必要があるためです。
- すでに証券口座を持っている場合は、新たに開設する必要はありませんが、異なる証券会社に移管する場合は、移管先の証券会社に口座を開設する必要があります。
- 相続人が複数いる場合の注意点
- 遺産分割協議によって分ける場合、相続人それぞれの証券口座へ持ち分に応じた株式や投資信託を分配することも可能です(この場合、各相続人の証券口座が必要)。
- 一旦代表相続人が相続して後に分配する場合は、代表相続人の証券口座へ証券会社ごとに相続手続きの詳細や必要書類が異なるため、事前に取引証券会社へ確認することをおすすめします。
売却用口座はできるのか
売却用口座(相続財産を売却するための一時的な口座)の開設が可能かどうかは、証券会社によって対応が異なります。以下の点を確認する必要があります。
- 売却用口座(相続手続き専用口座)の開設が可能か
一部の証券会社では、相続人が証券口座を持っていない場合でも、売却のみを目的とした口座を開設できるケースがあります。これは、相続手続きが完了した後、相続財産を換金して相続人の銀行口座に振り込むための一時的な口座です。
- 証券会社によっては、「相続専用口座」や「売却専用口座」の制度がある
- 被相続人の口座をそのまま利用するのではなく、一時的に相続人名義の口座を作成し、売却後に資金を振り込む仕組み
- 口座開設に通常の審査が必要ない場合が多い
- 証券取引は売却のみ可能で、新たな投資はできない
- 一部の証券会社では、相続人自身の通常の証券口座を開設する必要がある
- 相続手続きのために、相続人が証券会社の通常の口座を開設し、その口座に被相続人の資産を移管してから売却する必要がある場合もある
- 売却専用口座を開設できる証券会社の具体例
証券会社ごとに対応が異なるため、事前に問い合わせが必要です。 以下のような対応をしている証券会社があります。
- SBI証券:「相続手続き専用の売却用口座の開設が可能」
- 楽天証券:「相続財産の売却のみを目的とした口座の開設が可能」
- 野村證券:「相続手続きを行った上で、売却専用口座の開設が可能」
- 大和証券:「相続手続き完了後に相続人名義の証券口座へ資産を移管し、売却可能」
証券会社によっては、相続専用の簡易口座がなく、通常の証券口座開設を求められる場合もあるので注意が必要です。