証券会社の売却用口座とは?

証券会社の売却専用口座って何だろう?

 

売却専用口座(相続財産売却専用口座)とは、被相続人(故人)が保有していた株式や投資信託を相続人が売却するために一時的に開設する証券口座のことです。この口座は通常、新たな投資や取引はできず、売却のみが可能で、売却後の資金は相続人の指定した銀行口座に振り込まれます。




売却専用口座のメリット

・相続人が通常の証券口座を開設しなくても売却できる(証券会社による)
口座を開設してすぐに売却できるため、手続きがスムーズ
売却後は現金化され、相続人の銀行口座に直接振り込まれる

売却専用口座のデメリット

証券会社によっては提供していない場合がある
売却以外の取引(株式の保有・新規投資など)はできない
相続人がすでに証券口座を持っている場合は、売却専用口座を開設できない場合もあるので確認が必要。

以下、どのように開設したらよいかのステップを記載していきます。

 

 

  1. 事前確認

まず、被相続人(故人)が利用していた証券会社に連絡し、相続手続きの方法や売却専用口座の開設が可能かどうかを確認します。

証券会社に確認するポイント

  • 相続専用の「売却用口座」の開設が可能か?
  • 口座開設なしで証券会社が直接売却・現金化してくれるか?
  • 必要な手続きや書類は何か?
  • すでにある証券口座へ移管できるか?
  1. 必要書類の準備

証券会社ごとに若干の違いはありますが、一般的に以下の書類が必要です。

1)被相続人に関する書類

被相続人の死亡を証明する書類

  • 戸籍謄本など法定相続情報

被相続人の証券口座情報

  • 証券会社が発行する取引明細書や口座番号が記載された書類(証券会社が確認できる場合は不要)

 

2)相続人に関する書類

相続人の本人確認書類

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのコピー

相続関係を証明する書類

  • 被相続人の 戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の 戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図(法務局で取得可能、戸籍謄本の代用可)

遺産分割の内容を証明する書類

  • 遺言書(公正証書遺言の場合は証明書も)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印+印鑑証明書付き)

印鑑証明書

  • 遺産分割協議書に押印した相続人全員分


売却用口座があれば、すごく便利ですね。

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