遺贈寄付が増えている

遺贈寄付が増えています
 
以前のNHK「クローズアップ現代」で自分の財産を「遺贈寄付(いぞうきふ)」する人が増えている話をしていました。「遺贈寄付」とは、「遺贈」すなわち遺言による贈与によって寄付するという意味ですが、その総額は年間400億円近くに上るそうです。
背景としては団塊世代の高齢化などにより一人世帯や子供のいない夫婦だけの世帯が増え、必ずしも遺産を家族に残さなくてもよいとの考え方が浸透してきていることがあげられます。
一般的な「遺贈」は自分の相続財産を第三者に贈与することですが、「遺贈寄付」は社会貢献活動に寄与することを目的として公益法人やNPO法人、学校法人や国立大学法人などへ相続財産を譲渡することを意味します。これによってその団体の活動を支え、社会的な課題が解決されるようにしていくものです。
欧米では人生最後の社会貢献として古くからよく利用されていますが、日本でも新たな寄付の方法として最近注目され始めています。地域社会や将来を担う子供たちのために役立てたいなど、寄付を行う理由はさまざまとなっています。

 
遺言がなければ遺産は法定相続人に相続されますが、相続人が誰もいない場合は国庫に入ることになります。しかしこのような「遺贈寄付」にすれば、死後に財産の行き先を自分の意思で決めることができます。
「遺贈寄付」の主な方法としては、生前に財産の全部または一部を寄付することを遺言で残しておくのが代表的ですが、「死因贈与」契約により死亡後に寄付する契約を締結しておく方法もあります。また生命保険に加入し、死亡保険金の受取人として公益法人などを指定したり、あるいは同じように財産の全部または一部を公益法人などに寄付する信託契約を信託の受託者と締結する方法もあります。 
なお相続人がいる場合は、一部を相続人に相続し、残りを「遺言贈与」とすることもあります。この場合は相続人の心情に十分配慮した遺産配分をすることが求められます。相続人の「遺留分」を侵害しないようにすることはもちろん、生前の関係や心情などを考慮して不満のない配分を行うことが大切です。
また死後に相続人が「遺贈寄付」のことを初めて知ったりすることのないように、生前のうちに「遺贈寄付」を行う意思をしっかり伝えておくことも必要でしょう。

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