ミドルネームと帰化

ミドルネームと帰化の話
 
先月に続いて日本人の名前のことを取り上げたいと思います。
日本人の名前の表記は苗字→名前の順ですが、それは漢字文化圏だからで、欧米では逆にファーストネーム(名前)→セカンドネーム(苗字)が多く、間にミドルネームの付く人もたくさんいます。最近日本でも、タレントなどでミドルネームの付いた人がよくいます。多くはハーフの人たちですが、レベッカ・英里・レイボーン(父がイギリス人、母が日本人のベッキーさん)、中条・あやみ・ポーリン(同じく父がイギリス人、母が日本人)、さらに日本代表のプロサッカー選手藤田譲瑠(ジョエル)チマさん(父がナイジェリア人、母が日本人)などです。
このミドルネームは、もともとキリスト教のカトリックの洗礼と関係しています。誕生日と関連した聖人や、信心深い親戚・知人の名前からミドルネームを付けました。しかし現代ではこうした宗教とは関係なしに、ミドルネームを付ける人も多くなっています。
例えば父母両方の名字を残したい、同姓同名の人と区別したいなどの理由でミドルネームを付ける人もいます。こうしたことを気にしない家系では父母どちらかの名字のみ受け継ぎ、ミドルネームを付けないこともあります。

 

 
日本でミドルネームを付けるのは、外国人が帰化して戸籍を取得する場合に多いようです。ただし戸籍にはミドルネームだけを登録する項目はないので、苗字か名前のどちらかに付けます。苗字は家族共通なので、苗字に付けると全員同じミドルネームになってしまうため、多くの人は名前に付けます。なお芸名やペンネームなら戸籍とは関係ありませんので、自由に付けることができます。
外国人が日本に帰化する場合は、いくつかの条件が定められています。主なものとしては、5年以上継続して日本に住所がある、20歳以上、前科や違反歴がない、生計を営むことができる、以前の国籍を失うことができる、日本に反する思想を持っていない、日本語の読み書きができる、などです。
申請の手続きは法務局で行い、許可されると新戸籍をつくるかまたは配偶者などの戸籍に入籍できます。ミドルネームを付ける場合は、ここで漢字またはカナで付けることができます。許可までは半年~2年ほどかかり、許可された場合は官報に帰化前の氏名が告示されますが、すべて漢字やカナでの表記となります。
ちなみに帰化と永住は、どちらが認可要件を満たすのが難しいでしょうか? 帰化の方が難しそうですが、実際には永住の方が難しいのです。永住は在留資格の一種で、管轄は出入国在留管理庁なのに対し、帰化は戸籍に関係するので法務省です。

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