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相続人の中に行方不明者がいる
相続人の中に行方不明者がいて、生死もはっきりしない場合でも、相続手続きを進めることは可能ですが、一定の法的手続きが必要です。
行方不明の相続人がいる場合の対応方法
生死不明の相続人がいるとどうなる?
🔹対応方法①:不在者財産管理人の選任
概要:
行方不明者の財産を管理する人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらう手続きです。
手続きの流れ:
この方法で、行方不明者の代わりに協議を進めることができます。
🔹対応方法②:失踪宣告の申立て(7年以上不明な場合)
概要:
7年以上行方がわからない場合、「死亡したものとみなす」制度である失踪宣告を申し立てることができます。
長期間生死不明であれば、相続人として扱わない方向で手続きを進められます。