相続人の中に行方不明者がいる場合は?

相続人の中に行方不明者がいる

相続人の中に行方不明者がいて、生死もはっきりしない場合でも、相続手続きを進めることは可能ですが、一定の法的手続きが必要です。

行方不明の相続人がいる場合の対応方法

 生死不明の相続人がいるとどうなる?

  • 遺産分割協議は原則として相続人全員の参加と合意が必要です。
  • よって、行方不明者がいるとそのままでは協議が成立せず、銀行口座の解約などの相続手続きもできません。

🔹対応方法①:不在者財産管理人の選任

概要:

行方不明者の財産を管理する人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらう手続きです。

手続きの流れ:

  1. 家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行う
  2. 裁判所が適任と判断した者(通常は他の相続人など)を管理人に選任
  3. 遺産分割協議を、不在者財産管理人を含めて行う

この方法で、行方不明者の代わりに協議を進めることができます。

🔹対応方法②:失踪宣告の申立て(7年以上不明な場合)

概要:

7年以上行方がわからない場合、「死亡したものとみなす」制度である失踪宣告を申し立てることができます。

  • 家庭裁判所に申立て → 公示送達 → 意見聴取などを経て、死亡とみなされる日付が決まる
  • その日以降、相続が発生したものとして扱えるようになります

長期間生死不明であれば、相続人として扱わない方向で手続きを進められます。

ご相談無料・ご予約はこちら

相続や遺産分割のお困り事は、
お気軽にお問い合わせください

無料相談受付中
お電話でのお問い合わせ06-6484-5146
<受付時間>9:00~19:00 (平日)