銀行口座の相続手続きの放置について

銀行口座の相続手続きを放置している場合には、以下のような法的・実務的リスク不都合が生じる可能性があります。

 

🔴【主なリスクと問題点】

  1. 預金が凍結されたまま使えない

被相続人(亡くなった方)の死亡が金融機関に知られると、その口座は凍結され、出金や振込ができなくなります。
→ 凍結解除のためには、相続人全員の同意や必要書類の提出が必要です。

  1. 相続税の申告期限が過ぎる可能性

相続税の申告・納付期限は**「相続開始(死亡)から10か月以内」**です。
→ 手続きを放置していると、申告・納付が間に合わず、延滞税や加算税の対象になります。

  1. 他の相続人との関係悪化

遺産分割協議を行わずに放置していると、

  • 「誰が何を受け取るのか」が不明確なまま時間だけが経過
  • 話し合いの前提がズレて、トラブルや感情的な対立に発展することも
  1. 時効による債権消滅の可能性

相続人が請求しないまま長期間が経過すると、消滅時効により払い戻しを請求できなくなるリスクがあります(一般的には10年)。

  1. 他の手続きも止まる(不動産・保険金など)

銀行口座の手続きと連動する他の相続手続き(例:不動産の名義変更や保険金請求など)も遅延または停止してしまうことがあります。

  1. 名義変更しないまま放置するとトラブルのもとに

銀行口座に限らず、他の資産(不動産・株式など)も名義が被相続人のままだと、将来的に売却や活用ができず、相続人の代替わり(孫世代など)で手続きが複雑化します。

 

🟡【相続手続きを放置する心理的な原因】

  • 遺産が少額で、手間に見合わないと感じている
  • 相続人同士で意見が合わず揉めそう
  • 必要書類の収集や金融機関とのやり取りが面倒
  • 被相続人との関係が希薄だった

ですが、「放置=解決」ではなく、後になればなるほど手続きが煩雑化するのが相続の特徴です。

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