孤独死の場合の記載

孤独死の場合

孤独死のケースの死亡日の記載と相続開始日について

孤独死の場合は「推定令和421日から10日までの間」といった感じで戸籍に死亡日が記載されます。

このような記載になる理由は、発見された時点では既に死亡していて、検案や解剖によって死因はある程度特定できたとしても、具体的に何月何日の時点で死亡したかの特定までは難しいからです。

そしてこの場合に困るのが「相続開始日」です。

例えば「推定令和421日から10日までの間」の場合であれば、

  • 2月1
  • 2月10
  • 2月5日(ちょうど中間)
  • もしくはそれ以外

のどれになるのでしょうか?

結論から先にお伝えしますと、孤独死の相続開始日は、戸籍に記載されている日付の最終日になります。

 

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