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被相続人がアパートやマンションを所有して貸していたが、亡くなった後どうすればよいのか。
被相続人が生前に相続対策の一つとして自分の土地にアパートやマンションを建築して、人に貸していた。こうした不動産の場合は相続人が単に相続するだけでは、賃借人との関係から何か問題がありそうな気がする。名義変更(相続登記)を含めて、問題のないように進めて行くにはどうすればよいのか。
【対応方法】
→こうした場合はアパートやマンションの相続登記をした上で賃借人に連絡し、賃貸借契約書の貸主を相続人に変更した新たな契約書を作成することが望まれます。また家賃を金融口座に振り込みしてもらっている場合は、その口座も相続人名義に変更して振り込んでもらう必要があります。このような複雑な手続きにも対応しています。