リバースモーゲージの相続活用について

リバースモーゲージの相続活用
 
最近リバースモーゲージの広告や記事をよく見かけるようになりました。これは一定の契約期間(20年など)を定め、自宅を担保にして銀行など金融機関からお金を借り、それを毎月または年金あるいは一括一時金で受け取ったり、さらには限度内でその都度必要額を引き出して行くなどのしくみのことです。
その用途については事業性のものは除かれ、個人の生活費や家屋のリフォーム、さらにはサービス付き高齢者住宅(サ高住)の入居資金などに利用する場合もあるようです。
通常のモーゲージ(=担保・抵当)ローンでは返済年月と共に借入残高が減って行くのに対し、逆に元本を返済しないので利息と共に増えて行く(リバース)ためそう呼ばれています(利息だけ返済して行くプランもあります)。最終的には自宅を手放す可能性が高いのですが、その契約期間内はそこに住み続けられるのが特長です。
住宅を所有しているが金融資産が乏しい、といった場合に利用されることが多いようです。わが国では住宅(家屋)の価値は年数が経つと評価が下がるので、マンションよりは土地付きの戸建てが主体となります。そして契約満期時または契約者が死亡するかのどちらか早い時に一括返済しなければなりません。契約者死亡の場合は相続人に返済義務が引き継がれます。
契約者や相続人に金融資産があればそれで返済できますが、ない場合は金融機関は抵当権を行使して担保物件を競売にかけそれに充当します。契約者が夫の場合は、その死亡後に妻があらためて契約すればそのまま自宅に住み続けられます。そして妻が死亡した時に、その相続人が返済することになります。

相続という観点でこのリバースモーゲージを考えると、例えば夫(被相続人)が死亡して所有財産が住宅だけの場合、相続人が複数いるとそれを売却すればその代金で遺産分割できますが、妻などがそこに住み続ける場合は売却しにくくなります。被相続人に金融資産があったり、妻が多額の生命保険の受取人になっていれば遺産分割の代償金を支払うことができますが、そうでない場合は困ってしまいます。
こうしたケースでリバースモーゲージを活用し、相続人である妻が契約者となって融資を受ければ(この場合は融資金の使い道が自由という条件付きで)、そこに住み続けたまま代償金を支払うことができます。それ以後の経済的負担もあまりありません。そして契約者である妻が亡くなった時や契約満期時に、あらためてその相続人が返済することになります。
住宅(不動産)は先祖から受け継いで子や孫に残すという考え方をする人は、現代ではあまり多くありません。住宅以外に潤沢な金融資産を持つ人は別として、そうでなければこのリバースモーゲージを活用して融資を受け、自宅に住み続けながら生活を楽しむというのもこれからの時代の有力な選択肢の一つかもしれません。

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