先妻の子供と連絡が取れないときの解決方法は?

先妻の子供と連絡が取れないときの解決方法は?

被相続人である夫が亡くなり、相続人としては妻(相談者)、長男、二男、そして先妻との間の子がいました。
妻と長男が当事務所に相談に来られた際、先妻の子の行方が分からず、連絡が取れないため困っているとのことでした。
さらに、相続財産として「(不要な)不動産1筆」と「預金(銀行1行)」があり、
どのように分ければ良いかアドバイスが欲しいというご要望でした。

  1. 先妻の子の所在が分からず、相続手続きを進められない
  2. 2. 不要な不動産と預金の分割方法を知りたい

相談者は「先妻の子が相続するのか放棄するのか、どのように手続きを進めれば良いのかわからない」
不安に感じていました。



まずは、相続手続きにおいて欠かせない戸籍調査を実施し、先妻の子の戸籍の移動状況を確認。
転籍の履歴を遡って住所地を突き止め、お手紙(相続のご案内と遺産目録)を郵送しました。

  • 相続のご案内:相続が発生した旨、不動産や預金がある旨を記載
     •遺産目録:財産の詳細一覧(不要不動産1筆、預金1行)

先妻の子の法定相続分を考慮したうえで、「預金+不要不動産」をどう分割するかのシミュレーションを行いました。

  • 不要不動産:誰が引き継ぐのか、それとも売却を検討するのか。
     •預金:相続分どおりに分割するのか、話し合いで調整するのか。

先妻の子へ送る”回答書(案)”を当所で作成しました。
内容としては、

  • 相続人としての法定相続分の説明
     • 不要不動産と預金があること
     • 不要不動産を引き継ぐか否かの意思確認
     • もし不要不動産を引き継がない場合、預金のみで相続分を調整できるかの提案


これらをまとめた回答書を先妻の子に送付し、一定期間内に返送してもらうようお願いしました。

一旦こちらで返送を待ち、返送後依頼者と相談する形を取りました

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