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先妻の子供と連絡が取れないときの解決方法は?
被相続人である夫が亡くなり、相続人としては妻(相談者)、長男、二男、そして先妻との間の子がいました。
妻と長男が当事務所に相談に来られた際、先妻の子の行方が分からず、連絡が取れないため困っているとのことでした。
さらに、相続財産として「(不要な)不動産1筆」と「預金(銀行1行)」があり、
どのように分ければ良いかアドバイスが欲しいというご要望でした。
相談者は「先妻の子が相続するのか放棄するのか、どのように手続きを進めれば良いのかわからない」
不安に感じていました。
まずは、相続手続きにおいて欠かせない戸籍調査を実施し、先妻の子の戸籍の移動状況を確認。
転籍の履歴を遡って住所地を突き止め、お手紙(相続のご案内と遺産目録)を郵送しました。
先妻の子の法定相続分を考慮したうえで、「預金+不要不動産」をどう分割するかのシミュレーションを行いました。
先妻の子へ送る”回答書(案)”を当所で作成しました。
内容としては、
これらをまとめた回答書を先妻の子に送付し、一定期間内に返送してもらうようお願いしました。