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「遺産分割協議」という、相続人全員が参加する話し合いによって分割案を決めていきます。 この協議には相続人全員の参加が必須です。もしも、不在者がいたり未成年者がいる場合には、代理人を立てる手続きが必要になってきます。 この協議がまとまったら、それを遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名と実印を押します。 これにより遺産分割案を絶対のものとし、後でもめることを防ぐことができます。
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