相続方法の決定

財産調査が終わったら、各相続人は相続方法を決めなければなりません。
相続方法とは、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法のことです。
相続する権利があるからと言って、マイナスの財産ばかりだったら相続したくはありませんね。
親族間のトラブル回避のためにあえて、相続放棄を希望する方もいるでしょう。つまり、相続をするかどうかを決めることが相続方法の決定です。

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