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遺産として不動産がある場合、隣接する土地との境界問題から始まり、不動産の評価問題、売却問題と、トラブルが連続する可能性があります。
なぜこのように次々と問題になるのかというと、相続における不動産問題の根底には「相続税」という問題がでてきます。
いろいろな問題をいろいろな専門家に相談しなければなりません。
当事務所ではそんな問題の解決や専門家をワンストップでご対応いただくことが可能です。
相続税の申告については、税理士にお願いするのが一般的ですが、実は相続税申告に不慣れな税理士が多いというのが現実です。
そのために、不動産が不当に高く評価されることもあるのです。
遺産として不動産がある場合は、相続税に精通した税理士に相談しなければなりません。
相続税対策として、相続不動産の評価を下げることは大きな節税効果につなげることができます。
相続する土地について、隣接する土地の所有者と土地の境界線をめぐってでトラブルに発展するケースもあります。
境界問題の専門家である“土地家屋調査士”に調査を依頼しなければなりません。
相続した不動産を持てあます方もおられるでしょうし、やむなく手放さなければならない方もおられるでしょう。
不動産価値を高めて上手く活用したいと考えておられる方もおられるはずです。
実は不動産を相続した後というのは、不動産売却のチャンスの時でもあるのです。
当事務所では、ご依頼主様に代わって、行政書士・司法書士・税理士などの士業や不動産専門家との連携でワンストップで遺産相続手続きを行います。
遺産相続手続きは誰もが必ず経験することですが、一生のうちでもその機会は少ないものです。
また、同じケースであることはなく、ご遺族を亡くして心の整理のつかない状況では手に付くものもつきません。
それに手続きも行政書士が担当するもの、司法書士が担当するもの、税理士が担当するもの、弁護士が担当するものなど、扱う業務が資格ごと違うため、一般の方は何を誰に依頼すればよいかも非常に分かりにくいことでしょう。
そんな不便さを私どもが連携することで、どんなサポートでもさせていただくことが可能です。