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判断能力が十分にあるときに、委任者へサポートをする契約を『委任契約』といいます。
一方、『任意後見契約』は、認知症などの影響によって、委任者の判断能力が低下してしまった時から初めてその効力が生じます。
効力を生じさせるためには、家庭裁判所へ申立てをして、任意後見人を監督する者(任意後見監督人)を選任してもらう必要があります。
その場合、委任契約は終了し、任意後見契約に移ります。
※委任契約での費用や後見人への報酬は、任意後見契約に移行した場合、発生しません。
任意後見契約に基づいた費用などが発生することになります。
委任者をサポートする内容はほとんど変わりませんので、たとえ認知症などになられても、これまでと変わらずサポートができます。