委任契約から任意後見契約になるには誰が判断するのですか?

医師の診断書によって委任者が認知症等であることを判断します。委任者が認知症などと判断された場合には、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選んでいただく手続きに入ります。すでに委任者は認知症などによって自分自身の財産を守ることが不十分なことも多いので、受任者(任意後見人)を監視するために任意後見監督人がつくことになります。

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