自筆で書く遺言書(自筆証書遺言)では後々困ったことにはなりませんか?

自筆であっても問題はありません。しかし、自筆の場合に誤字脱字や言葉足らず、法律に沿っていない内容になっているなどの間違い等がよくあります。自分の最後の言葉ですので、間違いがないようにしてほしいという願いから公正証書遺言をお勧めしております。

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