死亡届の提出必ず必要!!!忘れないで届出する!!!

相続手続きの流れについて最初の重要なステップ死亡届の提出について詳しく解説します。

  1. 提出者(届出義務者)
  • 原則として以下の人が届け出を行います。
    • 故人の親族(配偶者、子ども、親など)
    • 同居人
    • 家主、家屋の管理人
  • 親族が届け出できない場合でも、同居人、管理人が代理で提出可能です。

(葬儀会社が代理して提出することが多いです。)

  1. 提出期限
  • 死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
    • 病院や施設で亡くなった場合は、その日を含めてカウントします。
    • 期限を過ぎると罰金が科される可能性があるため注意が必要です。

  1. 提出場所
  • 故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。


  1. 必要書類
  1. 死亡届
    • 病院や診療所で発行された死亡診断書(または死体検案書)が付属しています。
    • 届出人が署名・押印する必要があります。
  2. 届出人の本人確認書類
    • 運転免許証、マイナンバーカードなど。
  3. (場合によって必要)埋火葬許可申請書
    • 死亡届の提出時に同時に行うことが多い。

  1. 死亡届の内容
  • 死亡届には以下の情報を記載します。
    1. 故人の氏名、性別、生年月日、住所、本籍地
    2. 死亡した日時、場所
    3. 死因(死亡診断書の情報を転記)
    4. 届出人の氏名、住所、続柄

  1. 受理後の対応
  • 死亡届を提出すると役所で受理されます。(故人の本籍地以外で提出した場合、戸籍反映に2週間以上かかる場合があります。)
  • 同時に「埋火葬許可証」が発行されます。
    • この許可証は火葬場や墓地で必要です。

  1. 注意点
  • 病院から発行される死亡診断書は、届出の際に原本を提出します。コピーでは受付されないため注意が必要です。
  • 提出後は、故人の戸籍が「死亡」で閉鎖され、相続や各種手続きの準備に進むことができます。
  • 死亡診断書は、原本提出前にコピーを取っておくと良いです。保険会社等の請求時に提出を求められることが多いです。

 上記記載のように、提出者や期限など把握していないといけません。死亡届の提出は手続き全体の第一歩あり、その後の相続や名義変更などにも影響を及ぼします。記載内容や提出期限に注意し、関係書類を整理することで、手続きをスムーズに進めることができます。以前ご相談いただいた案件ですが、死亡届の記載ミスがあり記載事項を訂正する手続きが必要になりました。ですので、ご不明点等は、必要に応じて専門家のサポートを受けるのも良い選択です。

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