公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

前回、自筆証書遺言及び秘密証書遺言についてご説明しました。

今回は、遺言作成で多くの方が利用している公正証書遺言について詳しく記載していきます。公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書という形式で作成する遺言の一形態です。公証人法に基づいて作成されるため、法的な信頼性が高く、遺言の内容に争いが生じにくい特徴があります。続いて、作成方法やメリット、注意点などについて詳しく解説していきます。

公正証書遺言の作成方法

  1. 準備するもの
    • 遺言者本人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
    • 印鑑(通常は実印)
    • 遺言内容の下書きや希望内容(事前に行政書士に相談するとスムーズ)
    • 財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写しなどの財産の大まかな総額が必要)
    • 相続人や受遺者の情報(名前、住所、生年月日など。個人が特定できる情報がいります。)
  2. 証人の用意
    • 公正証書遺言の作成には、法律上、2名以上の証人が必要です。証人には以下の要件があります。
      • 遺言の利益を受けない者
      • 遺言者の親族でない者
      • 未成年者や認知症など意思能力のない者でないこと
    • 証人がいない場合、公証役場が手配することも可能です。(その際、別途費用がかかります。)
  3. 公証役場での手続き
    • 遺言者が指定日に公証役場を訪問し、公証人に遺言内容を口述します。
    • 公証人がその内容を文書化し、遺言者と証人に読み聞かせます。
    • 遺言者と証人が内容を確認し、署名・押印を行います。
    • 公証人が完成した公正証書遺言に署名・押印し、正式な文書として保管されます。

 

公正証書遺言のメリット

  1. 法的確実性が高い

公証人が法律の専門家として遺言の内容を確認し、適法性や遺言能力を担保します。そのため、形式的な不備で無効になるリスクがほとんどありません。

  1. 紛失や改ざんのリスクがない

作成された遺言書は公証役場で厳重に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。

  1. 遺言の執行がスムーズ

公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と違って、家庭裁判所の検認が不要で、遺言執行が迅速に行えます。

  1. 相続トラブルを防ぎやすい

公正証書として残されるため、相続人間でのトラブルが起こりにくいです。

  1. 特別なご事情にも柔軟に対応

法定相続人以外の方や特定の団体に財産を渡したい場合、適切な内容で作成できます。また、遺留分を考慮した内容も、公証人がしっかり助言してくれます。 

  6 遺言書の内容が分かりやすい

   公証人が法律に基づいて内容を整理し、分かりやすい文書を作成してくれ

   るので、相続人にも理解しやすく手続きがスムーズに行えます。

 

公正証書遺言作成時の注意点

  1. 費用がかかる

公証人への手数料がかかります。数万円から数十万円程度かかることがあります。

  1. 公証役場に出向く必要がある

遺言者が病気や高齢で外出できない場合、公証人に自宅や病院に来てもらう「出張サービス」もありますが、証人手配の追加費用が発生します。

  1. 証人が必要

証人を用意する手間がかかります。また、証人には信頼できる第三者を選ぶ必要があります。事前に行政書士等に相談していただいている場合、行政書士が証人になることも可能です。

  1. 遺言の撤回・変更の手続きが必要

公正証書遺言も、遺言者が意思表示できる間であれば撤回や変更が可能ですが、新たな遺言を作成する必要があります。

 

公正証書遺言について多くのお問い合わせをいただいております。

公証人との連絡も当事務所が行いますので、作成まですべてサポートさせていただきますので、一度ご相談下さい。

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