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公正証書遺言とは
前回、自筆証書遺言及び秘密証書遺言についてご説明しました。
今回は、遺言作成で多くの方が利用している公正証書遺言について詳しく記載していきます。公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を公正証書という形式で作成する遺言の一形態です。公証人法に基づいて作成されるため、法的な信頼性が高く、遺言の内容に争いが生じにくい特徴があります。続いて、作成方法やメリット、注意点などについて詳しく解説していきます。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言のメリット
公証人が法律の専門家として遺言の内容を確認し、適法性や遺言能力を担保します。そのため、形式的な不備で無効になるリスクがほとんどありません。
作成された遺言書は公証役場で厳重に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と違って、家庭裁判所の検認が不要で、遺言執行が迅速に行えます。
公正証書として残されるため、相続人間でのトラブルが起こりにくいです。
法定相続人以外の方や特定の団体に財産を渡したい場合、適切な内容で作成できます。また、遺留分を考慮した内容も、公証人がしっかり助言してくれます。
6. 遺言書の内容が分かりやすい
公証人が法律に基づいて内容を整理し、分かりやすい文書を作成してくれ
るので、相続人にも理解しやすく手続きがスムーズに行えます。
公正証書遺言作成時の注意点
公証人への手数料がかかります。数万円から数十万円程度かかることがあります。
遺言者が病気や高齢で外出できない場合、公証人に自宅や病院に来てもらう「出張サービス」もありますが、証人手配の追加費用が発生します。
証人を用意する手間がかかります。また、証人には信頼できる第三者を選ぶ必要があります。事前に行政書士等に相談していただいている場合、行政書士が証人になることも可能です。
公正証書遺言も、遺言者が意思表示できる間であれば撤回や変更が可能ですが、新たな遺言を作成する必要があります。
公正証書遺言について多くのお問い合わせをいただいております。
公証人との連絡も当事務所が行いますので、作成まですべてサポートさせていただきますので、一度ご相談下さい。