お墓の相続手続き

お墓の相続手続きについて

 

お墓の相続手続きは、一般的な財産の相続とは異なり、法律上の「相続財産」には該当しません。そのため、民法の規定に基づく通常の相続手続きではなく、祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)の選定や手続きが必要となります。以下は基本的な流れやポイントをご紹介します。

お墓の承継に関する基本的な考え方

お墓や仏壇などの「祭祀財産(さいしざいさん)」は、民法第897条に基づき、故人の遺言や慣習に従って承継者を決定します。遺言がない場合は、親族間の話し合いで承継者を選定します。

 

祭祀承継者の決定

  • 遺言書がある場合
    故人が遺言書で祭祀承継者を指定している場合、その人が承継者となります。
  • 遺言書がない場合
    家族や親族で話し合いを行い、誰が祭祀承継者となるか決めます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて承継者を決定します。

 

  1. 承継手続きの流れ

以下の手続きを進めます。

(1) 墓地管理者への連絡

お墓がある墓地や霊園の管理者に祭祀承継者が決まったことを連絡します。必要書類を確認し、名義変更の手続きを行います。

(2) 名義変更

名義変更手続きに必要な書類は墓地や霊園の規定によりますが、一般的には以下の書類が求められることがあります:

  • 戸籍謄本、法定相続証明情報等
  • 承継者の身分証明書(住民票など)
  • 承継者決定の同意書(親族間で話し合いが行われた場合)

(3) 使用料・維持費の支払い

承継者が決まると、その後の墓地使用料や維持管理費の支払い義務が承継者に引き継がれます。承継者の引き落とし口座情報なども必要になります。

 

お墓の相続手続きについてもご不明な事がございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。

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