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信用情報調査について
前回、クレジットカードの相続手続きについて記載しました。借入れなどが不明なときには、信用情報調査を行います。信用情報調査被相続人の信用情報調査については、相続手続きにおいて重要なステップとなる場合があります。
被相続人が生前に借入れやローンなどの債務を抱えていた場合、相続人がその債務を引き継ぐ可能性があります。そのため、相続する財産に加えて、負債も確認する必要があります。
具体的な理由:
被相続人に関する信用情報としては、以下が該当します。
被相続人の信用情報を調査するためには、以下の方法を検討できます。
(1) 信用情報機関への照会
日本では、以下の3つの信用情報機関があります。これらに問い合わせることで、被相続人の信用情報を調査することが可能です。
(2) 金融機関への直接問い合わせ
被相続人が取引していた銀行やクレジットカード会社などに直接連絡し、債務の有無を確認する方法です。
(3) 被相続人の郵便物・書類の確認
被相続人宛ての郵便物(督促状、請求書、明細書など)や、契約書類を確認することで、負債の有無を特定できる場合があります。
信用情報を取得する際には、以下の書類が必要です。
信用情報調査についての手続きについても多くの問い合わせをいただきます。一番多いご質問は、窓口に行ったけれども、書類が足りないと言われたので申請ができなかった。せっかく相続人の方が時間を作っていったのにも関わらず手続きができないのは不憫でなりません。一度お困りの方はご連絡下さい。