信用情報調査について

信用情報調査について

前回、クレジットカードの相続手続きについて記載しました。借入れなどが不明なときには、信用情報調査を行います。信用情報調査被相続人の信用情報調査については、相続手続きにおいて重要なステップとなる場合があります。

  1. 被相続人の信用情報調査が必要な理由

被相続人が生前に借入れやローンなどの債務を抱えていた場合、相続人がその債務を引き継ぐ可能性があります。そのため、相続する財産に加えて、負債も確認する必要があります。

具体的な理由:

  • 借入金やローンの有無を確認する
  • クレジットカードの残高や未払い請求の有無を確認する
  • 連帯保証人としての義務があるか確認する
  • 財産のプラス(資産)とマイナス(負債)のバランスを判断し、相続放棄や限定承認の選択を検討する
  1. 調査できる情報の種類

被相続人に関する信用情報としては、以下が該当します。

  • 金融機関からの借入金
  • クレジットカードの利用履歴と残高
  • 住宅ローンや自動車ローン
  • リース契約
  • 消費者金融からの借入
  1. 信用情報の調査方法

被相続人の信用情報を調査するためには、以下の方法を検討できます。

(1) 信用情報機関への照会

日本では、以下の3つの信用情報機関があります。これらに問い合わせることで、被相続人の信用情報を調査することが可能です。

  1. CIC(株式会社シー・アイ・シー)
    • クレジットカードや分割払いの信用情報を管理。
    • 必要書類: 戸籍謄本、被相続人の死亡診断書、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)。
    • 手数料: 有料。
  2. JICC(日本信用情報機構)
    • 消費者金融やクレジットカードの情報を管理。
    • 照会手続きはCICと類似。
  3. KSC(全国銀行個人信用情報センター)
    • 銀行のローンや住宅ローンなどの信用情報を管理。
    • 必要書類は他機関と同様。

(2) 金融機関への直接問い合わせ

被相続人が取引していた銀行やクレジットカード会社などに直接連絡し、債務の有無を確認する方法です。

  • 被相続人の口座情報や取引履歴が必要。
  • 銀行からは債務や口座の内容について情報提供が受けられる場合があります。

(3) 被相続人の郵便物・書類の確認

被相続人宛ての郵便物(督促状、請求書、明細書など)や、契約書類を確認することで、負債の有無を特定できる場合があります。

  1. 調査に必要な書類

信用情報を取得する際には、以下の書類が必要です。

  • 相続関係の確認できる戸籍謄本
    • 相続関係を証明するため。
  • 相続人の身分証明書
    • 相続人であることを証明するため。
  • 委任状(必要に応じて)
    • 弁護士や行政書士に調査を依頼する場合は委任状がいるなど 

信用情報調査についての手続きについても多くの問い合わせをいただきます。一番多いご質問は、窓口に行ったけれども、書類が足りないと言われたので申請ができなかった。せっかく相続人の方が時間を作っていったのにも関わらず手続きができないのは不憫でなりません。一度お困りの方はご連絡下さい。

 

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