CICの手続きについて
CIC(株式会社シー・アイ・シー)での信用情報開示手続きについて詳しく説明します。CICは主にクレジットカードや分割払いに関する信用情報を管理する機関で、被相続人の信用情報を確認する場合、一定の手続きが必要です。
- CICで開示できる情報
CICでは、被相続人が契約していたクレジットカード、ローン、分割払いなどに関する以下の情報を確認できます。
- クレジットカードの利用状況
- 分割払いの契約内容と支払い履歴
- 契約中のローンや未払い金
- 延滞や債務整理の履歴(事故情報)
- 手続きの流れ
被相続人の信用情報をCICで開示するためには、以下の手順を踏みます。
(1) 必要書類を準備
CICへの申請には、以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本、法定相続証明情報など(相続関係がわかるもの)
- 相続人の本人確認書類:相続人自身の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。
(2) 開示申請の方法
CICでは、以下の3つの方法で信用情報の開示を申請できます。
① 郵送で申請
- CICのウェブサイトから「郵送での開示申請用紙」をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 必要書類を揃え、申請用紙と共に郵送します。
- 宛先: CIC 郵送開示受付センター
- 送付先は、CICのホームページに記載されています。
- 指定の手数料を定額小為替証書又はコンビニ開示利用券で支払いますので、書類と同封します。
- CICが申請書を受理後、開示結果を郵送で送付します。※調査結果が届くまで数週間かかる場合があります。
(3) 開示結果の確認
開示結果には、被相続人が生前に契約していたクレジットカードやローンに関する情報が記載されています。以下のような点を確認します。
- 未払い金や延滞情報があるか
- 契約中のローンがあるか
- 契約の解約状況や利用履歴
- 手続きの注意点
- 相続人以外の申請は不可
- 開示申請は相続人であることを証明できる場合に限られます。
- 相続放棄を検討している場合は早めに手続き
- 相続放棄の期限は相続開始から3か月以内です。信用情報の確認が遅れると、選択肢が限られる可能性があります。
- CIC以外の信用情報機関も確認を検討
- クレジットカード以外の債務(例: 銀行ローンなど)が疑われる場合、JICCやKSCへの照会も必要です。
信用情報開示手続きについてさらに詳しく知りたい場合や、申請書類の記入方法についてサポートが必要であれば、気軽にご相談ください。