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未登記家屋の調査について
被相続人の評価証明書や納税通知書に未登記家屋の記載がある場合があります。登記されている不動産とは別の手続きになりますので、こちらもしっかり把握する必要があります。
(1) 固定資産税の名義変更
市区町村役場に「相続人代表者指定届」や「家屋名義人変更届」を提出します。
提出書類:
被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
相続人全員の同意書(必要な場合)
相続人の身分証明書
(2) 遺産分割協議書の作成
相続人間で家屋の相続方法を決定し、遺産分割協議書を作成します。
記載事項:
家屋の所在地
家屋の相続人
相続人全員の署名・捺印
(3) 家屋の登記申請(希望する場合)
未登記家屋を登記することで、権利関係を明確にすることができます。
必要書類:
被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
相続人全員の同意書(遺産分割協議書など)
家屋の固定資産税評価証明書
家屋の図面(必要に応じて建築士や土地家屋調査士に依頼)