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相続登記はまだ行っていないとき。固定資産税支払いの変更手続き必要!
固定資産税支払い通知書の相続人指定届については、相続が発生した際に、固定資産税の支払い通知書を相続人の中で指定された方に送付するための手続きです。相続登記が完了するまでの間に暫定的に行う場合が多いです。
以下に手続きの概要を説明します。
相続人指定届は、被相続人の固定資産にかかる税金の支払い通知書の送付先を、相続人の中から一人に指定するための書類です。これにより、相続登記が完了していない場合でも、通知書が確実に届くようになります。
(1) 提出先
市町村役場や区役所の税務課(資産税課や固定資産税担当窓口)に提出します。
(2) 必要書類
以下の書類が必要となる場合があります(自治体によって異なるので確認が必要です)。
(3) 届出内容
相続人指定届には、主に以下の内容を記載します。
(4) 提出後の対応
届出が受理されると、固定資産税の支払い通知書が指定された相続人宛てに送付されます。
多くの自治体では、相続が発生してからなるべく早く届出を行うことを推奨していますが、具体的な期限が設定されている場合もあるため、事前に自治体へ確認してください。