相続登記をまだ行っていない時には

相続登記はまだ行っていないとき。固定資産税支払いの変更手続き必要!




固定資産税支払い通知書の相続人指定届については、相続が発生した際に、固定資産税の支払い通知書を相続人の中で指定された方に送付するための手続きです。相続登記が完了するまでの間に暫定的に行う場合が多いです。

以下に手続きの概要を説明します。

  1. 相続人指定届とは?

相続人指定届は、被相続人の固定資産にかかる税金の支払い通知書の送付先を、相続人の中から一人に指定するための書類です。これにより、相続登記が完了していない場合でも、通知書が確実に届くようになります。

  1. 手続きの流れ

(1) 提出先

市町村役場や区役所の税務課(資産税課や固定資産税担当窓口)に提出します。

(2) 必要書類

以下の書類が必要となる場合があります(自治体によって異なるので確認が必要です)。

  • 相続人指定届(自治体指定の書式がある場合が多い)
  • 被相続人の戸籍謄本(相続人であることを証明するため)
  • 相続人全員の同意書(必要に応じて)
  • 申請者(相続人)の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 固定資産税納税通知書の写し

(3) 届出内容

相続人指定届には、主に以下の内容を記載します。

  • 被相続人の氏名、住所
  • 相続人の代表者として通知を受け取る方の氏名、住所、連絡先
  • 固定資産の所在地
  • 他の相続人の同意(必要に応じて)

(4) 提出後の対応

届出が受理されると、固定資産税の支払い通知書が指定された相続人宛てに送付されます。

  1. 注意点
  1. 相続登記が必要 この手続きはあくまで通知書の送付先変更であり、固定資産の名義そのものを変更するものではありません。名義変更には相続登記が必要です。
  2. 納税義務者の変更ではない 相続人指定届を提出しても、相続人全員が納税義務を共有する状態は変わりません。指定された相続人が支払う場合でも、他の相続人と事前に合意しておくことが重要です。
  3. 速やかに相続登記を完了すること この届出は相続登記完了までの一時的な措置であり、固定資産の相続登記を早めに進めることをおすすめします。
  1. 提出期限

多くの自治体では、相続が発生してからなるべく早く届出を行うことを推奨していますが、具体的な期限が設定されている場合もあるため、事前に自治体へ確認してください。

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