認知症の場合はどうしたら良い???

相続人の一人が認知症の場合はどうしたら良い???

相続人の一人が認知症の場合、以下のような手続きを進める必要があります。認知症の相続人が法律行為を行う能力(意思能力)が欠けている場合、適切な代理人を立てることが求められます。

  1. 成年後見制度の利用

認知症の相続人が意思能力を十分に持っていない場合、成年後見制度を利用して後見人を選任することが一般的です。

  • 家庭裁判所への申し立て
    相続人の親族や利害関係者が家庭裁判所に後見人選任を申し立てます。
    必要な書類として、以下が挙げられます:
    • 申立書
    • 医師の診断書
    • 被後見人の財産目録
  • 後見人の選任
    裁判所が後見人を選び、認知症の相続人を法的に代理する役割を果たします。

 

  1. 遺産分割協議への対応

後見人が選任された場合、遺産分割協議において、認知症の相続人を代理して協議に参加します。

  • 後見人の役割
    後見人は認知症の相続人の利益を守るため、公平かつ適切な判断を行います。
    後見人は遺産分割協議書に署名・押印し、認知症の相続人に代わって法的手続きを完了させます。
  • 家庭裁判所の許可が必要な場合
    後見人が遺産分割協議に参加する際、協議内容によっては家庭裁判所の許可が必要です(例:不動産の売却や不利な内容の場合)。
  1. 公正証書遺言がある場合

被相続人が生前に公正証書遺言を作成している場合、遺言の内容に基づいて相続手続きを進めます。この場合、遺産分割協議は不要です。

 

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