不在者財産管理人について
不在者財産管理人と相続手続きについて説明しようと思います。
- 不在者財産管理人とは
相続手続きをする際に、相続人の中に行方不明の人や長期間連絡が取れない人がいると、相続手続き(具体例:遺産分割協議)が進められません。その場合、その人の代わりに財産の管理や相続手続きをする「不在者財産管理人」という役割の人を家庭裁判所が選びます。

- 不在者財産管理人が必要な理由
たとえば、以下のようなケースで必要になります:
- 相続人の一人が海外にいて連絡が取れない。
- 相続人が行方不明で、生死が分からない。
このような場合、不在者の代わりとなる人(不在者財産管理人)がいないと、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」が進められません。
- 不在者財産管理人の選び方
どこに申し立てる?
- 不在者の最後の住所地を担当する家庭裁判所に申し立てを行います。
誰が申し立てる?
- 他の相続人や、不在者の財産に関係がある人(たとえば、不在者が所有する財産を管理しなければならない人)。
必要なものは?
- 申立書(裁判所に提出する書類)
- 不在者がいなくなったことを証明する資料(たとえば行方不明通知)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 財産の一覧表(どんな財産があるか書いたもの)
費用は?
- 家庭裁判所に支払う手数料や、不在者財産管理人に支払う報酬が必要です。報酬は不在者の財産から支払います。
- 不在者財産管理人ができること
- 不在者の財産を守る(たとえば、不在者の預金や土地を管理)。
- 家庭裁判所の許可を受けて、遺産分割の話し合いに参加し、不在者の代わりに同意する。
※重要な決定(遺産をどう分けるかなど)は、必ず家庭裁判所の許可が必要です。
- 流れ(簡単な手順)
- 家庭裁判所に申し立てる
- 不在者財産管理人が選ばれる
- 遺産分割協議を進める
- 不在者財産管理人が話し合いに参加し、不在者の代わりに決定。
- 財産の分配を行う
- 手続き終了
- 注意すること
- 不在者財産管理人の選任には数週間から数か月かかることがあります。
- 家庭裁判所が関わるため、報告義務や許可が必要な場面があります。
- 不在者財産管理人の報酬や手続きの費用は、不在者の財産から支払われます。フォームの終わり
相続手続きにおいて話し合いができない進まないということは、他の相続人もどうしたらいいのかわからなくなります。その中で不在者財産管理人の制度を使用し、手続きを進めていく選択肢もあります。このような場合は、どうしたらいいのかご不明点があれば一度ご連絡下さい!