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ご逝去を悼み、ご家族様のご心痛をお察し申し上げ、心よりお悔やみ申し上げます。故人への想いと深い悲しみの中、手続きを迫られることになりますが、その中でもまず一番に行う重要な手続きが死亡届の提出です。
具体的な日数は戸籍法第86条にて定められております。
「死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に、これをしなければならない。」
条文の通りですが、死亡の事実を知った日から7日以内です。
「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」であることにご注意下さい。国外での死亡の場合は、「死亡の事実を知った日」から3ヶ月以内とされています。