遺言執行者をグッドパートナーズ行政書士事務所に依頼するメリットは?

遺言執行者は遺言者から相続の手続きを任された人です。
 「相続排除」「認知」など以外は、必ずしも遺言執行者を選んでおかなければならないわけではありません。 
しかし、現実の手続きにおいて、遺言執行者の記載がない遺言書を銀行や証券会社で受け付けてもらえない ケースもあります。つまり、遺言執行者がいない場合は、相続人全員の実印の押した資料を提出するよう 求められるケースが過去ありました。 
そうならないためにも、遺言執行者を選んでおくことはとても重要です。 
また、遺言執行者は、相続人全員への連絡調整から始まり、相続の手続きをすべて代行してくれます。
さらに必要な場合は司法書士や税理士などとも連携することもあります。 
最近では、相続人の数が多い場合もあり、手続きも複雑化しています。 そのような手続きでも、遺言執行者が単独で行うことができ、手続きがとてもスムーズに進みます。 
経験豊富なグッドパートナーズ行政書士事務所なら、スムーズに手続きが可能です。 一度お気軽にご相談ください。06-6484-5146まで

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