当事務所が選ばれる理由1

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当事務所が選ばれる理由1

ご遺族のご自宅まで
お伺いします

ご依頼主様のご自宅までお伺いをして、顔を合わせてお話をさせていただきます。こうすることで今後も安心してお付き合いをいただくことができます。お電話や、メールだけでの関係ですと「不安だ、顔を合わせたい」というご要望の方もいらっしゃると思います。

初回の交通費等は不要でございますし、別途費用はいただきません。
業務開始後も、電話と郵便、メールなどが連絡の主な手段となり、必要があるときのみご自宅へお伺いします。
また、当事務所は平日お仕事で忙しいという方のために、土曜日もご相談を受け付けております。

当事務所が選ばれる理由1

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当事務所が選ばれる理由2

業務開始後に追加
料金は一切なし

ご依頼の意思が固まりましたら、正式に契約書を取り交わします。
当事務所では、お客様にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
担当の者がお客様の疑問が解決するまでとことんお話をさせていただきます。
「お客様との対話を重視します。そのことが当事務所のモットーです」
お客さまとお話させていただき、丁寧にヒアリングいたします。
そして、改善策や、夢の実現に向けてのアドバイス・代行を行います。
この時点で、大まかなスケジュール、提出していただきたい資料等があればそれらをお知らせいたします。
かかる費用と報酬についても、追加で提示することは致しません。

当事務所が選ばれる理由3

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当事務所が選ばれる理由3

責任を持って全て
完了させます

誰が相続人になるか、相続人が他にもいるのか、等を調査します。
そして、当事務所で収集した書類に印鑑をいただくだけで全て完了します。
もちろん、遺族同士である相続人の間でわだかまりが生じたりすることのないように細心のお心遣いをいたします。
すべてお任せして、ご遺族様は安心してお待ちください。

相続人が確定したら財産調査を行います。
相続財産調査とは不動産(土地・建物等)調査や預貯金に関する調査(各金融機関の残高証明取得)等のことです。
もちろん、財産はプラスのものだけではありません。負債や未払い金などマイナスの財産がないか調査します。
財産調査が終わったら、各相続人は相続方法を決めなければなりません。

相続する権利があるからと言って、マイナスの財産ばかりだったら相続したくないでしょうし、親族間のトラブル回避のために相続放棄を希望する方もいらっしゃるでしょう。
相続方法の決定は、相続が開始した日(通常、被相続人の死亡した日)から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、単純承認と言って、相続財産と債務を無条件で引き継ぐことを決意したことになってしまいます。

ただし、どうしても財産調査が3か月以内に終わらず、この相続方法の決定を3か月以内にできない場合もあるかと思います。
その場合には家庭裁判所に相続方法の決定を延長する申立てを行うことによって、熟慮期間を延ばすことができます。
期間が迫っている方は、当事務所にご相談ください。
財産を放棄する場合等は、法律に基づいて家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

当事務所が選ばれる理由4

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当事務所が選ばれる理由4

全ての手続きを代行します

ようやく、相続財産の分割案を決める段階です。
『遺産分割協議』という、相続人全員が参加する話合いによって分割案を決めていきます。この協議には相続人全員の参加が必須です。
協議がまとまったら、それを遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名と実印を押します。
遺産分割協議書の作成は、不動産の名義変更や金融機関への提出書類としても必要になる場合があります。
何より相続人全員が同意して決めたという証明書にもなります。
そして、遺産分割協議書がまとまったら、財産の名義変更を始めていきます。名義変更も大変な手続きですが、不動産(土地・建物)の場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。
また、預貯金の場合は、各金融機関の名義変更が完了するまでに約1ヶ月かかります。
ゼロから手続きを始められる場合、ここまでで約3ヶ月かかります。
法律家に依頼しても、そういった煩わしいお手続きを、私どもにお任せください。

当事務所が選ばれる理由5

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当事務所が選ばれる理由5

士業との連携
による切れ目の
ない対応

ご依頼主様に代わって、行政書士・司法書士・税理士などの士業を中心に、遺産相続手続きを行います。
遺産相続手続きは誰もが必ず経験することですが、一生のうちでもその機会は少ないものです。

また、同じケースであることはなく、ご遺族を亡くして心の整理のつかない状況では手に付くものもつきません。
それに手続きも行政書士が担当するもの、司法書士が担当するもの、税理士が担当するもの、弁護士が担当するものなど、扱う業務が資格ごと違うため、一般の方は何を誰に依頼すればよいかも非常に分かりにくいことでしょう。
そんな不便さを私どもが連携することで、どんなサポートでもさせていただくことが可能です。

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