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故人名義の銀行預貯金口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。というのも、法律上は、故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となることから、銀行側としては、相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金一切を受付けてくれません。
一方で、銀行側が故人の死亡の事実を知らない間は、故人口座から入出金をすることは可能なのですが、やはりその後の相続手続で不用意に故人の口座から出金されていると、その使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因となることから、相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが賢明です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産からの出金をせざるを得ないような事情も、実際にはあると思いますが、その場合には、必ず根拠となる葬儀費用等請求額の金額どおりに出金し、後々相続人に説明ができるよう、使途を明確にしておくことがトラブル防止のために不可欠です。
銀行預金も不動産と同じく、相続財産であることに変わりはありません。相続財産は故人の死亡と同時に相続人の共有財産となりますが、これは暫定的な状態であり、実際相続人の誰に銀行預金の権利が帰属するのかを相続人同士で協議し、決定する手続が必要になります。これが「遺産分割協議」であり、その決定した内容を「遺産分割協議書」として書面化することになります。この「遺産分割協議書」を銀行側に提示してはじめて、故人名義の銀行預金の権利帰属が明らかになり、銀行側が口座の名義変更、もしくは解約・払戻に応じてくれることになるのです。
以上みてきたように、銀行預金にも一定の相続の手続きを経なければ、名義変更や解約、払戻ができないことがおわかりいただけたかと思います。この銀行預金の相続手続は、実は、相続により不動産登記の名義変更を法務局で行うよりも面倒で大変である現実があることをぜひ知っておいていただきたいと思います。
銀行での相続手続が大変であることは次のような事情があるからです。
①故人の取引銀行支店ごとに手続が必要であること
② 銀行・支店に2回以上は足を運ばなければならないこと
③ 銀行所定の様式に相続人全員の署名、実印の捺印が必要であること
①故人の取引銀行支店ごとに手続きが必要であること
通常不動産の登記は、故人の所有不動産を管轄している法務局一箇所で相続登記を申請すれば済むのですが、銀行はそうはいきません。銀行での相続手続は、故人名義の口座開設銀行単位で手続を行う必要があります。ペイオフの関係で、リスク管理の観点から故人が必要以上に多数の銀行に口座を保有していることが多いのが実情です。相続人は故人が開設した口座ごとに銀行支店へ出向き、相続手続を一つ一つ完了させなければならず、その労力たるや不動産の登記手続きとは比較にならないくらい大変であることは容易におわかりいただけると思います。
故人名義の開設口座支店ごとに相続手続のために出向く必要があるのですが、これが1回で済むほどことは単純ではありません。通常、銀行での相続手続では、次のような手続を経ることになります。
● 相続が開始した事実を告げ、それに伴う今後の相続手続を打合せること
● 銀行と打合わせた必要書類を提出し、実際に名義変更、解約・払戻を行うこと
第1段階 相続が開始した事実を告げ、それに伴う今後の相続手続を打合せること
まずは、取引のあった銀行・支店へ出向き、故人死亡の事実、今後の相続手続の必要書類について、支店担当者と打合せをすることになります。銀行支店へ出向くタイミングとしては、相続人間での遺産分割協議をする前の段階で行うことがポイントです。というのも、多くの銀行支店では、遺産分割協議書とは別に、銀行所定の名義変更請求書、または解約・払戻依頼書の提出を求める場合が多く、しかもこれらの書面には、相続人全員の署名、実印での捺印を要求されることが多いのが実情です。つまり、二度手間を防ぐ為にも遺産分割協議の前段階でこれらの銀行所定の様式を取り寄せておくことが不可欠なのです。
また、このタイミングで、故人死亡日を基準とする残高証明書を取り寄せ、相続財産を客観的に確定することが、その後の遺産分割協議をスムーズに行うポイントになりますので、併せて請求するようにします。
第2段階 銀行と打合わせた必要書類を提出し、実際に名義変更、解約・払戻を行うこと
相続人同士の遺産分割協議が調った段階で、遺産分割協議書の作成、銀行所定の解約・払戻依頼書と、相続人の署名、実印捺印を行います。また、銀行で事前に確認した添付書類を揃えて、再び銀行・支店へ出向き、実際の預金名義変更、または口座の解約・払戻の手続を行います。ちなみに、通常銀行での相続手続の際に提出を求められるのは、次のとおりです。
<預金解約・払戻し請求時に必要書類>
通常、上記の書類の提出を求められますが、戸籍謄本類や遺産分割協議書は原本を提示すれば、還付を受けられますので、各1部の収集、作成でも手続可能です。
一方、印鑑証明書については、必ず原本提出を求められることがありますので、印鑑証明書については、多めに取得されることをお勧めします。
以上、みてきたように、銀行での相続手続は、手順どおりに進めていかないと思わぬ二度手間を招く場合があります。ただでさえ遺産分割を行い、実印を捺印してもらうことに神経を使う上に、銀行側の必要書類ごとに改めて、署名及び実印捺印を求めることはお互いに気まずいものです。このような煩雑な手続が原因で、相続手続がこじれてトラブルに発展してしまう危険を知っておく必要があります。何より、銀行での相続手続を甘く見ず、細心の注意を払ってことにあたっていただきたいと思います。