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被相続人の預貯金を引き出す
被相続人が亡くなった際に遺族がその預貯金を引き出そうとしたところ、銀行口座が凍結され引き出しができなくて困ったとのでどうにかできないかと相談されることが多いです。
病気などで入院して亡くなった場合は医療費の精算が必要なり、また葬儀の準備もしなければなりません。さらには毎月の公共料金の支払いや残された遺族の生活費なども賄っていかなければならず、何かとお金がかかるのにという訳です。
いくら窓口で自分は相続人だと主張しても、銀行側は聞いてくれません。銀行窓口はふだんそれほど厳密に本人確認は行っていないため、本人でなくとも銀行印を持参しさえすれば預貯金の引き出しができることも多いようです。それなのにこんな時になぜ? と不満に思う方もおられると思います。 さすがにこうした事態は問題ではないかということで、ようやく2018年7月の民法(相続法)改正により新しく「相続された預貯金債券の仮払い制度」というものができました。これは一定の制限を設けるものの、その範囲内であれば相続人が他の相続人の同意を得なくとも被相続人の預貯金の引き出しができるという制度です。これによって上記のような不便はかなり解消されるものと期待できます。ただし実際にスタートしたのは2019年7月1日以降でした。具体的にはそれぞれの銀行(金融機関)ごとに、次のような引き出し額が定められました。
◇銀行の預貯金額×1/3×相続人の法定相続割合
例えば相続人が長男、次男の2人だけで預貯金額が600万円の場合は、
600万円×1/3×1/2=100万円 となります。
ですから長男は次男の同意を得なくとも、この銀行から100万円の引き出しができることになります。もし他の銀行に別の預貯金があれば、同じような計算をします。
ここで注意していただきたいのは、この金額はあくまでも当面の費用に充てるというのが制度の趣旨ですので、各銀行ごとに150万円が上限となります。
また引き出したお金はそれぞれの相続人が相続したものとみなされるので、その後の遺産分割において相続分に組み込まれます。
なお最終的に被相続人の預貯金全額の解約や名義変更をしようとすれば、これまでと同じように銀行で遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本といった書類により手続きを行うことになります。
こうした手続きについても、迅速にサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。