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このようなケースはどうしたら良い?
異母兄弟がいた事が判明したときは
被相続人である父が亡くなり、異母兄弟である長男と依頼者が相続人となりました。しかし、異母兄弟の長男とは住所すらわからないので連絡が取れず、相続手続きがなかなか進みませんでした。
そこで、依頼人から弊所へ依頼があり、連絡役を務めることになりました。
まず、被相続人の戸籍を取り寄せ、住所を確認しました。その後、文書を送付し、相続手続きの説明と協力を依頼しました。最初は返事がありませんでしたが、行政書士が何度か連絡を試み、最終的に電話で話すことができました。
当初は相続の手続きに不安を感じていましたが、法定相続分の説明や具体的な遺産分割の方法を丁寧に説明したことで、納得し、手続きに協力する意思を示しました。
スピード感が大切なので、すぐに長男と次男の間で遺産分割の話し合いを進めました。
・不動産は次男が取得し、長男には預貯金から相続分を分ける。
・長男が遠方に住んでいたため、遺産分割協議書を作成し、郵送で手続きを進める。
両者が納得し、遺産分割協議書に署名・押印したことで、スムーズに合意が成立しました。
その後、提携先の司法書士へ依頼し、不動産の相続登記のサポートを行い、銀行の相続手続きも進めました。両者が必要な書類を準備し、手続きを迅速に完了させることができました。
適切に連絡をとり、スムーズに話し合いを進めた結果、異母兄弟間の相続手続きが円満に完了しました。最初は長男との連絡が難航しましたが、専門家が間に入ることで、冷静に話し合いができ、無用なトラブルを避けることができました。このように、行政書士が仲介役となることで、遠方にいる相続人や関係が希薄な異母兄弟との相続手続きもスムーズに進めることが可能になります。