後日、公正証書遺言の内容を変更できますか?

はい、大丈夫です。全部または一部の内容を変更することも可能です。ただし、遺言者の意志能力が十分あると公証人が判断した場合のみ可能です。したがって変更したいと思われた際には、できる限り早くに弊社までご連絡ください。
(代表電話:06-6484-5146まで

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