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遺言執行者・・・遺言の内容を実行する人 相続人の代表者として、財産目録の作成や、相続財産の管理、相続物件の登記手続きなどを行います。 公正証書遺言などにより指定された人が遺言執行者となります。 【遺言執行者の仕事】 ①就任通知書の作成と交付 遺言執行者は、承諾する内容について就任通知書を作成し、相続人に送付することになります。 ②相続財産を調べる 亡くなれた方の財産調査をします。預貯金、不動産、有価証券、自動車などのプラスの財産をまず調べます。
また、借金や滞納している税金などのマイナスの財産も調べます。 ③相続人を調べる 誰が相続人かを調べます。相続人かどうかは、その方たちの戸籍謄本などから調査します。 ④財産目録の作成・交付 亡くなられた方の財産の目録を作成します。また、その内容を調べた相続人に知らせます。 ⑤遺言書の内容を実行するために手続きを開始する 預貯金の解約、証券会社の特定口座の解約、不動産の名義変更(新しい権利証の発行)、自動車の処分、税金の支払いなど ⑥遺言執行者の仕事が終了した後、相続人に報告 すべての手続きが終了した場合、任務の完了報告を相続人に行います。